■東京都では、ディーゼル車走行規制の取締り等において、これまでに発行した証明書を所持し、且つメーカーからの納車、装置装着が遅れたことへのお詫びの文書が交付された車両について、以下のとおり取扱うこととしたと発表した。
ディーゼル車規制に関する事情に配慮した取扱いについて 1.前回の経緯 ・平成16年1月末を期限として、メーカーが「納車予定日遵守証明書」及び「装置装着予定日遵守証明書」を発行。八都県市は、遵守証明書の発行されたディーゼル車に対しては取締等において事情に配慮するとともに、メーカーに予定日の遵守を強く要請 ・予定内の対応については概ね終了
2.予定日を遵守できなかった一部車両の取扱い (1)メーカー 予定日を遵守できなかったことに関して事業者にお詫びの文書を送付(改めて、納車、装着期限を明記) (2)都 メーカーからお詫びの文書が送付された車両で、納車、装置装着の遅延が事業者の責めに因らない理由がある場合、今回に限り取締等において事情に配慮して取り扱う。 |
■2月以降ディーゼル車規制の遵守を運送事業者等に求める事業者におかれては以下の点にもご留意下さい。
1.工事、配送等の契約において、ディーゼル車規制に適合した車両の使用を求め、車両を確認する場合、メーカーからのお詫びの文書が交付された車輌については、特段のご配慮をお願いします。 |
2.東京都のディーゼル車規制においては、初度登録(新車登録)から7年以内の車両は規制が猶予されており、八都県市指定の粒子状物質減少装置の装着(適合者ステッカーの貼付)がなくとも、そのまま走行できます(埼玉県、千葉県、神奈川県も同様です)。 |
お問い合わせ先
東京都環境局 ディーゼル車規制総合相談窓口:電話03-5388-3528