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2004/01/22
消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額を含んだ支払い総額の表示が義務付けられます。 財務省と日整連・整商連が事業場向けに「消費税の総額表示方式」についてのパンフレットを作成いたしましたので、お知らせいたします。
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