国土交通省では、紙申請に係る各種申請手続の標準処理期間を延長することを目的として、標準処理期間を規定する通達の一部改正を検討しており、当該改正通達案について令和7年9月1日(月)から30日(火)までの間、広く国民から意見募集を行うこととしています。
なお、当該改正通達案では道路運送車両法などに規定される211の手続きについて、令和8年からオンライン申請が開始されることから、オンライン申請に関しては現行の標準処理期間を維持することとしています。
改正概要
種別 |
通し番号 |
通達名 |
手続名 |
改正前の
標準手続期間 |
改正後の
標準手続期間 |
自動車整備事業 |
42 |
自動車特定整備事業の認証等の申請に係る審査基準及び標準処理期間について(平成6年8月22日付け自整第216号) |
自動車特定整備事業の認証新規申請 |
1カ月 |
2カ月 |
43 |
自動車特定整備事業の変更申請 |
1カ月
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2カ月
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44 |
優良自動車整備事業者の認定申請 |
1カ月 |
2カ月 |
45 |
指定自動車整備事業の指定新規申請 |
1~1.5カ月 |
2~2.5カ月 |
46 |
指定自動車整備事業の変更申請 |
1~1.5カ月
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2~2.5カ月
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意見募集要領
1.意見募集対象
標準処理期間を規定する通達について
2.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載いたします。
3.意見募集期間
令和7年9月1日(月)~令和7年9月30日(火) ※必着
4.意見提出方法
後掲する意見提出様式にならい、氏名、住所、所属、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)及び本件へのご意見を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、御了承願います。
① インターネット
上記電子政府の総合窓口の意見提出フォームを利用
② 電子メール
メールアドレス hqt-jidoshasoumuhouki@gxb.mlit.go.jp
国土交通省物流・自動車局総務課 意見募集担当 あて
※ テキスト形式をご使用ください。
③ 郵送の場合
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省物流・自動車局総務課 意見募集担当 あて
5.留意事項
頂いたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、ご意見提出時にその旨お書き添えください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。
6.お問い合わせ先
国土交通省 物流・自動車局 総務課 意見募集担当
電話番号(代表) 03-5253-8111(内線41143) |
【参考】
標準処理期間の見直しに関する意見募集について
意見募集要領
意見提出様式