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2002/08/07最近の話題

平成14年10月1日からフロン回収・破壊法が施行されます



・自動車オーナーは、自動車フロン券を通じて、フロン類の回収・運搬・破壊に要する費用の負担が必要です。
・整備事業者がカーエアコン(使用済み自動車)を引き取るには「引取業者」の登録をしなければなりません。
・引き取ったカーエアコン(使用済み自動車)のフロンを回収するには「回収業者」の登録をしなければなりません
自動車フロン券(2,580円)は、郵便局、コンビニエンスストア(セブン・イレブン、ファミリーマ
 ート、ローソン、サークルK、サンクス)で取り扱っております。
・複数枚数のフロン券を購入するにはコンビニで。引取業者が、複数枚数一括払い込みすることも可能です。
・ 「自動車フロン類管理書」は、各事業者での交付・回付・並びに保存(5年間)しなければなりません。
・フロン券は、引取業者が自動車フロン類管理書に貼付します。

 2001年6月、「フロン回収・破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)」が成立し、カーエアコンに係るものについては、平成14年10月1日から本格施行されます。
 これにより、自動車製造事業者等・自動車関係事業者及びカーオーナーの方々はそれぞれに責任と義務を分担しなければなりません。

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