超小型モビリティの認定制度概要 ■対象とする超小型モビリティ (1) 長さ、幅、高さが軽自動車の規格内の三・四輪自動車 (2) 乗車定員2人以下のもの(2個の年少者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては、3人以下) (3) 定格出力8kW以下(又は排気量125cc以下)のもの ■申請者 地方公共団体又は地方公共団体が組織した協議会 ■認定時の保安基準の取り扱い 安全確保を最優先として、主に以下の取り扱いを行う。 (主な例)制限された運行地域→座席の取付強度基準を緩和 車幅の狭い車両→二輪の灯火器の保安基準を適用 ■認定後の措置 ・一台毎の基準適合性審査(いわゆる車検)を軽自動車検査協会にて実施※ ・使用者に対する運行地域、安全対策等の事前説明 ・運行時には、各車両に認定書の写しを携帯させるとともに、申請者は、毎年運行結果を地方運輸局長に報告 ※ 超小型モビリティの認定を受けた車両については、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37 年法律第145 号)第5 条の規定に基づく届出(対象地域のみ)等、軽自動車に係る諸制度が適用される |