内閣府より国土交通省を通じて当会に対し、故寛仁親王殿下御喪儀の当日における弔意表明について、以下のとおり周知要請がありましたのでお知らせいたします。
故寛仁親王殿下御喪儀の当日における弔意表明について 平成24年6月8日 内閣官房長官決定 故寛仁親王殿下御喪儀の当日(平成24年6月14日)には、哀悼の意を表するため、次のとおり措置するものとする。 1各府省においては,弔旗を掲揚すること。 なお、弔旗掲揚については、大正元年閣令第1号に準拠し、竿球は黒布をもって覆い、旗竿の上部に黒布を付することとするが、弔旗として半旗掲揚の慣行のあるところでは、それに従ってもよいこと。 2 各府省は、前項と同様の方法により哀悼の意を表するよう各公署等に対し、協力方を要請すること。
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