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2013/01/01整備士試験と関係講習

自動車整備技能登録試験の受験資格

◆自動車整備技能登録試験の受験資格

 ※詳細は「自動車整備技能登録試験(学科・実技)実施のご案内」をご確認ください
 
●1級小型自動車
試験日の前日において、2級自動車整備士資格(シャシを除く)取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)

2級自動車整備士資格取得後の
自動車整備作業に関する実務経験

一般

下記の学歴等に該当しない者

3年以上

一種養成施設

1級課程

実務経験不要


口述試験:一級小型自動車の筆記試験合格者で免除期間を過ぎていない者

※口述試験合格者が、免除期間中に再度口述試験から受験することは出来ません。

 
実技試験:
一級小型自動車の口述試験合格者で免除期間を過ぎていない者

 
 
●2級(ガソリン・ジーゼル・二輪)

試験日の前日において、3級自動車整備士資格取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)

3級自動車整備士資格取得後の
自動車整備作業に関する実務経験

一般

下記の学歴等に
該当しない者

3年以上

高校、専修
(各種)学校

機械に関する学科

2年以上

一種養成施設

3級課程

大学、高専

機械に関する学科

1年6ヶ月以上

一種養成施設、
認定大学

2級課程

3級資格及び実務経験不要

職業能力開発
総合大学校

産業機械工学科

 

 

●2級シャシ

試験日の前日において、3級自動車整備士資格取得後の自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)

3級自動車整備士資格取得後の
自動車整備作業に関する実務経験

一般

下記の学歴等に
該当しない者

2年以上

高校、専修
(各種)学校

機械に関する学科

1年6ヶ月以上

一種養成施設

3級課程

大学、高専

機械に関する学科

1年以上

一種養成施設、
認定大学

2級課程

3級資格及び実務経験不要

職業能力開発
総合大学校

産業機械工学科

 
 
●3級(シャシ・ガソリン・ジーゼル・二輪)

試験日の前日において、自動車の整備に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分(卒業又は修了者)及び資格区分

自動車整備作業に関する実務経験

一般

下記の学歴等に該当しない者

1年以上

大学、高校、専修(各種)学校

機械に関する学科

6ヶ月以上

大学、高専、高校

自動車に関する学科

実務経験不要

一種養成施設

2・3級課程

自動車タイヤ整備士又は自動車車体整備士の資格取得者

3級自動車シャシ受験者は実務経験不要

自動車電気装置整備士の資格取得者

3級自動車 ガソリン・エンジン
3級自動車ジーゼル・エンジン

受験者は、実務経験不要

 

 
●特殊(車体)

試験日の前日において、受けようとする試験に係わる自動車の装置の整備作業に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分

(卒業又は修了者)

自動車車体の整備作業に関する実務経験

一般

下記の学歴等に該当しない者

2年以上

大学、高専

機械に関する学科

1年6ヵ月以上

一種養成施設、認定大学

2級課程

1年以上

職業能力開発総合大学校

産業機械工学科

1年以上

一種養成施設、認定大学

車体課程

実務経験不要

 
 
●特殊(電気装置)

試験日の前日において、受けようとする試験に係わる自動車の装置の整備作業に関する実務経験が下記に該当すること。

学歴等による区分

(卒業又は修了者)

自動車電気装置の整備作業に関する実務経験

一般

下記の学歴等に該当しない者

2年以上

大学、高専

電気に関する学科

1年6ヵ月以上

一種養成施設、認定大学

2級課程

1年以上

職業能力開発総合大学校

産業機械工学科

1年以上


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