一級小型自動車整備士技能検定合格証書(整備士資格)取得について 平成21年5月10日に実施した口述試験の合格発表は、平成21年5月26日の予定です。 学科試験合格証書又は筆記試験合格証明書の交付は、平成21年6月2日以降の予定です。 合格発表及び証書の交付は、受験申請先の登録試験地方委員会(振興会)が行います。 今回の口述試験に合格した場合は、次のようなケースで検定合格証書(整備士資格)を取得できます。 (1)実技試験が免除になっている場合 一級課程の養成施設(専門学校や振興会技術講習所)修了者は、学科試験合格証書の交付後(平成21年6月2日以降)、全部免除申請を行ってください。 申請後約2ケ月程度で検定合格証書(整備士資格)が交付されます。 (2)実技試験を受験する場合 平成22年8月予定の登録実技試験を受験し、合格後に全部免除申請を行ってください。 ※平成23年8月実施予定の登録実技試験においては、学科免除での受験はできません。 (3)実技試験免除の講習を受講する場合 学科試験の合格日(平成21年5月26日予定)後、各都道府県の自動車整備振興会技術講習所の講習を修了し、全部免除申請を2年以内に行ってください。 ※講習の実施状況や日程は、各都道府県によって異なります。 ◎注意:口述試験合格者が免除期間中に再度、口述試験から(筆記試験免除者として)受験することはできません。 また、免除を受ける者が同一の試験において、『筆記から受験』『口述から受験』『実技を受験』と立場を変えて重複申請する事もできません。 全部免除申請(両免申請)とは: 自動車整備士の技能検定は国家資格であり、検定合格証書は国土交通大臣が発行します。 登録試験及び実技免除の養成施設(専門学校や振興会技術講習)は、民間団体で運営され、登録学科試験合格証書や修了(卒業)証書が交付されます。 この証書を取得しても整備士になる要件がそろっただけで、整備士になったわけではありません。これは両者とも民間で行なわれているため、国では一人一人が学科と実技の試験を免除されたかどうか把握できないからです。 よって、整備士資格(検定合格証書)を取得するためには、指定の検定申請書へ両方とも免除になった旨を明記し申請する手続きが必要となります。免除期間内に必ず申請ください。 自動車整備技能登録試験東京地方委員会 〒151-0071東京都渋谷区本町4-16-4 電話03-5365-4300 (社団法人東京都自動車整備振興会教育部講習課内) |