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2011/05/11最近の話題

平成23年春の全国交通安全運動は5月11日(水)~20日(金)

 本日(平成23年5月11日(水))から5月20日(金)は「平成23年春の全国交通安全運動」期間です。
 なお、5月20日(金)は「交通事故死ゼロを目指す日」となっています。皆様のご協力をお願いいたします。
 詳細は以下の通りです。

  期 間 
    1.運動期間 平成23年5月11日(水)から20日(金)までの10日間
    2.交通事故死ゼロを目指す日 5月20日(金)

  
 ■「平成23年春の全国交通安全運動推進要綱」



■パンフレットダウンロードページ(内閣府リンク)
 
  
  なお、整備事業者が行う取り組みは以下の通りです。

平成23年春の全国交通安全運動実施細目(整備事業)
関東運輸局 東京運輸支局
1日 的
関東運輸局は、平成23年春の全国交通安全運動国土交通省実施計画に基づき、
実施項目を定め、関係団体に対し事前の準備を働きかけ、5月11日(水)から同
月20日(金)までの期間中における本運動を効果的に実施する。
また 実施に当たっては、「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本とす
るほか 「自転車の安全利用の推進(特に 自転車安全利用五則の周知徹底)」
「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」、「飲酒運
転の根絶」及び「二輪車事故の防止」の全国重点に留意し、下記の事項について積
極的に取り組む。
なお、本運動期間中の5月20日(金)が「交通事故死ゼロを目指す日」である
ことを踏まえ、本運動の展開に併せて、その趣旨が国民に正しく理解されるよう努
めるものとする。
2.実施項目
(1)次の事項に重点を置いて、車両の安全確保の徹底を図ること。
(1) 日常点検整備及び定期点検整備の励行の促進並びに確実な点検整備作業の
実施の徹底。特に 大型トラック等及び大型バスのホイール ナットについ
ては、規定のトルクによる締付けの徹底
(2) 自動車 二輪車の不正改造の防止
(2)作業場内の整理 整頓及び整備 検査用機器の保守点検を励行すること。
(3)自動車の不具合の際には、自動車等不具合情報ホットラインへ情報提供をす
ること。
(4)子どもと高齢者の交通事故を防止するため、子どもと高齢者の動向や高齢者
の運転能力等を正しく理解させるとともに 子どもと高齢歩行者に対する保護
の徹底を指導すること。
(5)道路交通法の改正により 全ての座席のシートへル下着用が義務化されたこ
との一層の周知を図るとともに 正しい方法によるシートベルト着用等の徹底
について次のとおり実施すること。
(1) 全ての座席のシートヘルト着用を徹底すること。
         平成23年春の全国交通安全運動実施細目(整備事業)
  
                                    関東運輸局 東京運輸支局
 
 
1.目的
 関東運輸局は、平成23年春の全国交通安全運動国土交通省実施計画に基づき、実施項目を定め、関係団体に対し事前の準備を働きかけ、5月11日(水)から同月20日(金)までの期間中における本運動を効果的に実施する。
 また 実施に当たっては、「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本とするほか 「自転車の安全利用の推進(特に自転車安全利用五則の周知徹底)」「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」、「飲酒運転の根絶」及び「二輪車事故の防止」の全国重点に留意し、下記の事項について積極的に取り組む。
 なお、本運動期間中の5月20日(金)が「交通事故死ゼロを目指す日」であることを踏まえ、本運動の展開に併せて、その趣旨が国民に正しく理解されるよう努めるものとする。
 
 
2.実施項目
 (1)次の事項に重点を置いて、車両の安全確保の徹底を図ること。
  (1) 日常点検整備及び定期点検整備の励行の促進並びに確実な点検整備作業の実施の徹底。特に 大型トラック等及び大型バスのホイール ナットについては、規定のトルクによる締付けの徹底
  (2) 自動車 二輪車の不正改造の防止
 (2)作業場内の整理 整頓及び整備 検査用機器の保守点検を励行すること。
 (3)自動車の不具合の際には、自動車等不具合情報ホットラインへ情報提供をすること。
 (4)子どもと高齢者の交通事故を防止するため、子どもと高齢者の動向や高齢者の運転能力等を正しく理解させるとともに 子どもと高齢歩行者に対する保護の徹底を指導すること。
 (5)道路交通法の改正により 全ての座席のシートベルト着用が義務化されたことの一層の周知を図るとともに 正しい方法によるシートベルト着用等の徹底について次のとおり実施すること。
  (1) 全ての座席のシートベルト着用を徹底すること。
  (2) 自動車使用者に対し、ABS エアバック等の安全装置の正しい使い方について情報の提供を適時適切に行い 安全意識の高揚を図ること。
  (3) 幼児を同乗させる自家用自動車使用者に対しては、チャイルドシートの正しい取り付け方及び安全性に関する比較情報等の提供を適時適切に行い 安全意識の高揚を図ること。
 (6)覚せい剤等の使用問題について認識を深めるとともに 従業員に対しその使用の弊害等についての知識の普及を図り厳にその使用防止について指導すること。
 
 
3.広報活動の推進

 平成23年5月20日(金)が「交通事故死ゼロを目指す日」とされたことに留意しつつ、次の広報活動を展開すること。
 (1)交通安全音識の高揚を図るため、事業所等にポスター 垂幕、立看板等を掲出するとともに リボン等を着用し、本運動の趣旨を一般に周知すること。
 (2)関係者に対し、本運動の趣旨及び次の広報事項を周知すること。
 ≪広報事項≫
 (1) 歩行者及び自転車利用者(特に子どもと高齢者) 二輪車の安全や乗合バス等における高齢の乗客の保護に配慮
 (2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
 (3) より安全な車両及び安全装備の普及促進とその正しい使い方の啓発
 (4) 自賠責制度の役割と交通事故被害者保護の重要性
 (5) 飲酒運転等悪質 危険な運転行為の禁止の徹底
 (6)「無車検」車両、「無保険」車両及び「登録番号標不表示」車両の運転防止
 (7) 自動車の点検整備の励行促進
 (8)「迷惑駐車をしない させない」の励行

  

 
 
平成23年春の全国交通安全運動推進要綱
 
平 成 2 3 年 2 月 4 日
中 央 交 通 安 全 対 策 会 議
交 通 対 策 本 部 決 定
 
 
第1 目 的 
本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

第2 期 間 
  1 運動期間 平成23年5月11日(水)から20日(金)までの10日間
  2 交通事故死ゼロを目指す日 5月20日(金)  

第3 主 催  
   内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,自動車検査独立行政法人,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, ㈶全日本交通安全協会,㈶日本道路交通情報センター,㈳全日本指定自動車教習所協会連合会,㈳全国二輪車安全普及協会,㈳日本自動車連盟,㈳日本バス協会,㈳全日本トラック協会,㈳全国乗用自動車連合会

第4 協 賛 
内閣府ウェブページのとおり

第5 運動重点 
  1 運動の基本 
      春の交通安全運動では,新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けが重要課題となるとともに,交通事故死者数全体の約半数を高齢者が占める交通事故情勢に的確に対処するため,「子どもと高齢者の交通事故防止」
とする。 

 2 全国重点
自転車関連事故が大きな社会問題となっており,自転車利用者のルール遵守とマナー向上に対する国民の関心が高まっていること,後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率が低調であり,シートベルト(チャイルドシートを含む。)非着用死者数が増加に転じたこと,重大交通事故の原因となる飲酒運転による事故件数については,厳罰化,行政処分の強化をはじめとする各種の対策や取組により減少傾向にあるものの,依然として飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことなどから,次の3点を全国重点とする。 
(1)自転車の安全利用の推進(特に,自転車安全利用五則の周知徹底) 
(2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
(3) 飲酒運転の根絶

3 地域重点
   都道府県の交通対策協議会等は,上記2の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。
 
第6 運動の基本及び全国重点に関する主な推進項目 
 1 運動の基本(子どもと高齢者の交通事故防止)に関する推進項目
 子どもと高齢者自身の交通安全意識の高揚を図るとともに,子どもと高齢者に対する保護意識の醸成を図るため,次の項目を推進する。 
(1) 通園・通学時間帯等における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導,保護・誘導活動の徹底 
(2) 広報啓発活動等を通じた高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識とこれに基づく安全行動の促進
 (3) 街頭での高齢歩行者・電動車いす利用者・高齢自転車利用者に対する交通安全指導,保護・誘導活動の促進
(4) 70歳以上の運転者について高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と,高齢者マークを表示している自動車に対する保護義務の周知徹底
(5) 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転の促進 
(6) 夕暮れ時と夜間における歩行中・自転車乗用中の反射材用品等の着用の促進
(7) 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の促進
(8) スクールゾーン,シルバーゾーンや生活道路等の歩行者・自転車の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進

2 全国重点に関する推進項目
(1) 自転車の安全利用の推進(特に,自転車安全利用五則の周知徹底)
   自転車利用者の交通安全意識の高揚を図り,交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進することにより,自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為の防止を期するため,次の項目を推進する。
ア 「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)を活用した自転車利用者に対する交通ルール・マナーの周知と,街頭指導の強化等による自転車の交通ルールの遵守徹底
(ア) 車道の左側通行等自転車の通行方法の指導と歩道通行時における歩行者
優先の徹底
    (イ) 二人乗り,傘差し,携帯電話使用,ヘッドホン使用等の危険性の周知による安全通行の徹底 
   (ウ) 夕暮れ時等における前照灯の早め点灯の強化推進と反射材用品等の積極的な活用促進 
   (エ)  交差点等における信号遵守,一時停止,安全確認の徹底 
   (オ) 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進  
イ 自転車の安全性能に関する情報提供及び自転車の点検整備の励行 
ウ 自転車事故被害者の救済に資するための各種保険制度の普及啓発 

(2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
         全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。
ア 全ての座席においてシートベルト,又はチャイルドシートを着用しなければならないことの周知徹底
イ シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性・効果に関する理解の促進及び正しい使用方法等の周知徹底 

(3) 飲酒運転の根絶
    運転者を始め広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,交通事故の悲惨さを訴えて意識改革を進めるとともに、飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。
ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じ,飲酒運転の根絶に向けた地域,職場,家庭等における飲酒運転を絶対に許さない環境づくりの促進
イ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進
ウ 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進  エ 自動車運送事業者の営業所等におけるアルコール検知器の普及及びその適正な活用促進 
 
第7 運動の実施要領 
   運動の実施に当たっては,未だに年間90万人もの人々が交通事故で死傷している厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また,鉄道・海上・航空の交通分野においても,国民のルールの遵守とマナーの習得・向上を図るなどの効果的
な運動を展開するものとする。
その際,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え,理解の増進に努めるとともに,黙とうなど交通事故犠牲者に対する追悼の意を表するものとする。また,国民一人ひとりが交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し,交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を,引き続き5月20日に実施する。この実施に当たっては,国民一人ひとりが交通安全について考え,交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである,との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし,本運動の展開に連動した取組を行うものとする。  
 1 主催機関・団体における実施要領
(1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。
(2) 主催機関・団体は,組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。
ア 自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレータ,シートベルトコンビンサー,スケアード・ストレイト方式等を活用した参加・体験・実践
型の各種交通安全教育の実施
イ 展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン,街頭指導・保護誘導活動
の実施
ウ 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計,広報啓発資料等)の提供
エ 有識者,交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催
オ 交通安全に関する作文,標語等の募集と活用
  (3) 主催機関・団体は,交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて,反射材用品等の着用の必要性,自転車安全利用五則の周知徹底,シートベルトとチャイルドシートの着用効果,飲酒運転の悪質性・危険性に関する広報啓発活動を展開するものとする。
 (4) 都道府県,市区町村等は,民間交通安全団体,交通ボランティア等との幅広い連携を図り,本運動が住民本位のものとして展開されるよう地域の交通事故実態や,高齢者,若者,子ども等の対象に応じた住民参加型のきめ細やかな運動を実施するとともに,高齢者,子どもとその親の各世代が共に交通安全教室に参加するなどの交流を通じて,交通安全を考える「世代間交流」に着目した活動を推進するものとする。
   また,交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者を中心に,世帯訪問による個別指導,高齢者と接する機会を利用した反射材用品等の着用などの交通安全指導が地域ぐるみで行われるよう努めるものとする。
   さらに,高齢化が進む交通ボランティアの活性化を図るとともに,若者の交通安全意識を向上させるため,各種交通安全キャンペーン,街頭監視・指導活動等への若者の参加促進に努めるものとする。
ア 地域,家庭等における実施要領
 自治会,町内会,老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに,住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ,その把握と解消に努める。
 また,家庭内における話合いを通じて,飲酒運転の根絶を始めとする交通安全意識を高めるため,これに資するような資料・情報の提供を行う。
      イ  高齢者福祉施設等における実施要領
          施設責任者,医師,看護師等との連携により,参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し,歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等について指導を徹底するとともに,関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,高齢者から見た交通上の危険箇所の把握と解消に努める。
ウ 保育所,幼稚園,小学校等における実施要領
 保護者,保育士,教師等との連携により,参加・体験・実践型の子どもと保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催して,歩行中の安全な通行方法や前記「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用などの交通ルールの理解及び交通マナーの向上を図るとともに,保護者に対して幼児二人同乗用自転車の安全利用と幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用の促進とチャイルドシートの正しい使用の徹底を図る。また,保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,子どもの視線から見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。   
エ 職域における実施要領
   職場の管理者,安全運転管理者,運行管理者等との連携により,事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等を開催するほか,飲酒運転の悪質性・危険性,シートベルトの着用効果と全ての座席における着用の徹底などの安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行い,社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発活動を実施する。
(5) 主催機関・団体は,新聞,テレビ,ラジオ,インターネット,広報車,地域ミニコミ紙等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより,交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。なお,チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては,「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。
(6) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨及び重点等を周知させ,飲酒運転をしない,させないことはもとより,全ての座席におけるシートベルトの着用や自転車乗用時の交通ルールの遵守など,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。

2 協賛団体における実施要領
協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組みを推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知させ,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。

第8 効果評価の実施 
主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。

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