東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災による影響で、岩手県・宮城県・福島県全域及び青森県・茨城県・千葉県の一部地域23市町村に使用の本拠の位置を有する自動車並びに救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車(以下「災害復旧等車両」という。)については、自動車検査証の有効期間を最長で2か月間伸長しているところです。 しかしながら、以下の自動車については、未だ継続検査を受けることが困難な状況であると認められることから、自動車検査証の有効期間の満了日が平成23年3月11日から平成23年6月10日までのものは、その有効期間の満了日を平成23年6月11日まで再々伸長することとします。(この旨を各運輸支局において、5月10日に公示することとしています。) また、本来、自動車を安全に、かつ、環境に優しく使用するためには、元々の有効期間が満了する日までに継続検査を受検することが適当です。このため、有効期間が伸長された自動車であっても、受検可能なものについては、なるべく早く継続検査を受検していただくことが適切であり、国土交通省としては、この旨、有効期間が伸長された自動車の使用者等に対して周知を図っていくこととします。 なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約すれば良いこととなります。
○次の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車 ・岩手県の一部地域 (宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、大槌町) ・宮城県の一部地域 (気仙沼市、石巻市、東松島市、塩竃市、多賀城市、南三陸町、女川町) ・福島県の一部地域 (相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、 飯舘村、葛尾村、川内村) ○災害復旧等車両 東日本大震災の被災地(岩手県、宮城県及び福島県)において救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車 |
※岩手県、宮城県及び福島県の一部地域において交付された保安基準適合証等(保安基準適合証等とは、継続検査時の国への現車提示を省略するために民間車検場が発行する、保安基準適合証及び保安基準適合標章のこと。)であって、その有効期間の満了日が平成23年3月11日から同年4月10日までのものは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づき、平成23年6月11日まで再々伸長することとします。(対象地域等の詳細については、後日対象地域の運輸支局により公示予定。) |