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2011/03/28最近の話題

経産省・中小企業庁、災害激甚災害指定・被災企業対策措置を講じる

 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生を受け、経済産業省は、被災中小企業の既往債務の負担軽減に係る対応について以下の措置を講じた。
 詳細は以下の通り。
 

 
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について
 
 上記災害の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置等(詳細は別紙参照)を行ったところですが、この災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。
 本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずることとしました。今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」とします。
 
1.災害関係保証の発動
市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証します。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)
 
2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。
 
3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。(都道府県が事業費の 3/4 を補助する場合、国はその経費の 2/3 を補助。)
 
4.災害復旧貸付の金利引下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
(注)資金使途:運転資金又は設備資金
 
貸付限度額:日本公庫(中小事業1.5億円、国民事業3千万円)
商工中金  1.5億円
          貸付金利:基準金利(中小事業1.75%、国民事業2.25%)
(貸付期間5年以内の基準利率(平成23年3月12日現在))
金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として貸付金利から 0.9%を引下げ
 
(本発表資料のお問い合わせ先)
  中小企業庁  経営安定対策室長  横尾
担当者:畠山、今福
    電  話:03-3501-1511(内線 5251~5255)
       03-3501-2698(直通)
(本発表資料のお問い合わせ先)
     中小企業庁  金融課長  濱野
    担当者: 大貫、木村
    電  話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
        03-3501-2876(直通) 
 
 
 (別紙)
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う初動の被災中小企業者対策として、3月11日、経済産業省は以下の措置を講じるよう、関係の機関に要請しました。

1.特別相談窓口の設置
全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局に特別相談窓口を設置(参考資 料1参照)。

2.災害復旧貸付の実施
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象として、運転資金又は設備資金を別枠で融資する災害復旧貸付を実施(参考資料2参照)。
 
3.既往債務の返済条件緩和等の対応
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応。
 
4.小規模企業共済に係る救済措置
今般の災害により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構において(1)原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付の適用、(2)共済掛金の納付・一時貸付金の返済支払いの猶予、(3)共済金支払いの迅速化等を実施。
 
5.中小企業倒産防止共済に係る救済措置
今般の災害により被害を受けた中小企業倒産防止共済契約者等に対し、中小企業基盤整備機構において、(1)共済掛金の納付・共済金貸付金の返済支払いの猶予、(2)共済金支払いの迅速化等を実施。(別紙)

  

 

平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について
  
1.背景
 3月11日付けで、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、特別相談窓口を設け、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応するよう要請を行ったところです。
 被災にあわれた中小企業の皆様は、被害発生後当面の間は被災現場の処理や生活の立ち上げに大きな時間や労力をとられており、被災後に既往債務の返済期日が到来していても、返済猶予の申込にすらいけない状況が続くことが予想されます。そのため、経済産業省・中小企業庁では三機関に対して要請を行い、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会で、以下の対応を行います。
 
2.概要
1)日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での対応
 今般の地震災害等の影響で既往債務の延滞が生じている場合で、返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予に対応すること、また、提出書類の簡素化や契約手続きの迅速化を行うことで、被災した中小企業の負担軽減を行います。

2)信用保証協会での対応
 今般の地震災害等の影響での既存債務の負担軽減のため、審査書類の簡素化や契約手続き等の迅速化、返済期日経過後の期日延長や返済方法の変更等被災した中小企業の負担軽減を行います。
 上記措置により、中小企業者の既往債務等の負担の軽減を行い、被災直後の中小企業者の皆様が、災害の処理や生活の立ち上げに注力していただけるような環境整備を行います。
 
(補足)
なお、東北地方太平洋沖地震にかかる被災中小企業対策として、3月11日の「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う初動の被災中小企業者対策」(No.1)、3月13日付けの「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」(No.2)を実施しており、今回の措置は第3番目となります。
(問い合わせ先)

中小企業庁 金融課長 濱野 幸一
担当者: 大貫、福山、呉村
電 話:03-3501-1511(内線5271~5275)
    :03-3501-2876(直通)



【関連リンク】
東北地方太平洋地震中小企業対策(No.1、2)
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」


 

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