今後の中小企業の資金繰り支援策について 平成 23 年1月28日 中 小 企 業 庁 今後とも中小企業の資金繰りに支障が生じないよう、以下のような支援策を実施していく。 1.年度末に向けた資金繰り支援 (1)既往借入金の返済負担の軽減
(1) 借換保証の推進(保証付借入の一本化、新しい据置期間の設定を含む 条件変更、真水の追加等が可能な制度。本年度内は景気対応緊急保証 による借換えが可能。) 【保証協会】
(2) 条件変更の積極対応(中小企業からのニーズが高まっている条件変更(既往借入金の返済負担軽減)への積極対応) 【日本公庫、商工中金、保証協会】 (3) 借換え時の金利上昇を抑えるための予算措置 【日本公庫】
(2)本年度末に期限切れを迎える措置の利用促進 (1) 景気対応緊急保証(原則全業種を対象とする100%保証) 【保証協会】 (2) セーフティネット貸付の金利引き下げ措置(急激な経営環境変化等により一時的に業況が悪化している中小企業に対する貸付制度の金利引き下げ措置。制度自体は来年度も実施。) 【日本公庫】 (3) 国際金融不安に対応した危機対応貸付(円高や災害等に対応した危機対応貸付は来年度も実施) 【商工中金】
(3)関係機関の協力による中小企業金融の円滑化 全国信用保証協会等代表者会合の開催(2月下旬目処に検討中)などを通じて、公的金融機関及び民間金融機関に対して、引き続き中小企業金融の円滑化に向けた配慮要請を行う。また、公的金融機関及び中小企業庁による相談体制の拡充も併せて実施する予定(詳細は後日改めて公表予定)。 2.来年度以降の資金繰り支援 中小企業からのニーズが高まっている借換保証や条件変更への積極対応に加えて、主に以下の取組を実施する。
<平成23年度当初予算案に計上しているものを含む>
(1)100%保証の実施 【保証協会】 (1) 小規模企業向けの小口保証制度(業種を問わず、従業員20人以下(※) であって、保証利用残高が1,250万円以下の小規模企業が対象。景気対応緊急保証等とは異なり、市区町村の認定が不要。) ※商業又はサービス業を主たる事業にする事業者については5人以下
(2) セーフティネット保証(特に業況の悪化している業種に属し、売上高の減少などの影響を受けている中小企業が対象):円滑な制度変更に万全を期すため、来年度上半期の業種基準は、現行の景気対応緊急保証の業種基準を更に緩和して適用。(対象となる業種など、詳細は別紙) ※指定業種に属していることや売上高の減少等の状況について、市区町村の認定が必要
(3) 創業関連保証等(創業する者、創業後5年未満の者が対象) ※これらのほか、融資額の8割程度を保証する一般保証等の利用も可能。なお、景気対応緊急保証等の実施中においても、全体の4割程度は一般保証等を利用。
(2)直接貸付の充実・実施 【日本公庫、商工中金】 保証制度を活用してもなお、民間金融機関からの資金調達が難しい場合を含め、急激な経営環境変化等により一時的に業況が悪化している中小企業に対して、日本公庫によるセーフティネット貸付などを実施。 また、創業や海外展開支援などの前向きな資金需要に対する貸付も実施。 さらに、条件変更による積極対応なども併せて実施。 (1)セーフティネット貸付:引き続き積極的に対応 (2)新企業育成貸付(創業や新事業に取り組む中小企業に対する貸付):無保証人貸付に係る上乗せ金利の免除及び第二創業の対象資金の拡充 (3)資本性劣後ローン(企業再建等に取り組む中小企業の資本を強化することにより民間資金も呼び込む貸付):事業規模を拡大 (4) 海外展開資金(中小企業の海外展開を支援する貸付制度):貸付対象の拡大、特利の適用など 以上 |