Q:高齢運転者標識とはどんなものですか? A:自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に上記のマークを付けて運転するように努めなければならない(道路交通法第71条の5第2項等)とされています。
Q:付けることにどういう意味があるのですか? A:高齢運転者標識を付けた普通自動車に危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。 (道路交通法第71条第5の4号等) ○ 5万円以下の罰金 ○ 反則金 大型自動車・中型自動車等 7,000円 普通自動車・自動二輪車 6,000円 小型特殊自動車 5,000円 ○ 基礎点数 1 点 高齢運転者標識を付けることにより、 周囲の自動車の運転者はあなたの運転する自動車が安全に通行できるよう配慮しなければならなくなるのです。 Q:昔のデザインの高齢運転者標識はどうなりますか?
A:今まで使っていただいていた従来の高齢運転者標識も、当分の間は使用することができます。効果は新しいデザインの高齢運転者標識と同じなので心配せずに使ってください。
|