(1)適正な整備・改造の推進
(1)日整連作成の「不正改造車防止マニュアル」及び「不正改造車排除マニュアル」等を活用するとともに、担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。
(2)不正改造となるような整備依頼があった場合には、「不正改造となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努める。また、そのような依頼を受けないよう従業員に指導する。
(3)車検取得後に不正に二次架装された車両が入庫した場合には、復元、記載変更の手続き又は構造変更の手続きが必要であること及び手続きについて車両を購入した販売店又は車両を架装した架装メーカーに相談すべきことを使用者に対して周知する。 |