〔不正改造車を排除する連動の主な実施事項〕
1.不正改造車の取締り等 ~関東運輸局管内、街頭検査 23 回実施予定~ 以下に例示する自動車を中心に街頭検査を実施し、整備命令書の交付又は所要の指導を行う。 (対象自動車の例示) (1) 窓ガラスへの着色フィルム等の貼付をした自動車及びフロントガラスへの装飾板の装着をした自動車。 (2) クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等が取付けられた自動車。 (3) タイヤ及びホイール(回転部分)が車体外へ突出している自動車。 (4) 騒音の増大を招く、マフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着された自動車。 (5) 土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリヤバンパの切断・取外しをした自動車。 (6) 基準外のスポイラー(ウイング)の取付けられた自動車。 (7) 不正な二次架装がされた自動車 (8) 速度抑制装置(スピードリミッター)が不正改造された大型貨物自動車 (9) 燃料ポンプの封印の取外し等により、ディーゼル黒煙が悪化している自動車。 (10) 不正軽油を使用している自動車。 (11) 特種用途自動車の構造要件を満たしていない自動車。 2.不正改造車排除についての周知徹底 (1) 自動車販売会社等に対し不正改造行為の禁止について、不正改造事例を用いて周知徹底する。 (2) 一般ユーザーに対しポスター及びチラシ等を用い不正改造等の行為の禁止について周知する。 (3)自動車部品・用品販売事業者等に対し本運動の実施状況の査察を実施するとともに適切な指導を行う。 3.「迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)」の設置 不正改造車に関する相談、情報収集を行い、情報等を基に当該自動車のユーザーに対して警告書を送付する。 4.「迷惑黒煙相談窓口(黒煙110番)」の設置 迷惑黒煙排出車の情報収集を行うとともに、情報等を基に当該自動車のユーザーに対し自主点検を呼びかける |