「不正改造車を排除する運動」の実施方法 関東運輸局東京運輸支局 平成23年6月
第1 本運動の趣旨 本運動の趣旨 暴走行為、過積載を目的とした不正改準車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因ともなっている。 また、最近では、自動車部晶の取付けや取外しにより保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの認識のないままに改造を行っている使用者も見受けられ、これらの行為に対し排除が強く求められているところである。 このため、基準に適合せず、事故を誘発しかねない状態の自動車が増加傾向にあることから、道路交通の安全確保及び公害防止を図るための一環として、関係機関及び自動車関係団体等の協力を得て、平成2年度から展開してきた「不正改造車を排除する運動」を平成23年度においても積極的に展開し、不正改造車の排除に努めるものである。
第2 重点実施期間 平成23年度の重点実施期間は、平成23年6月1日(水)から平成23年6月30日(木)までの1か月間とする。 ただし、ポスターの掲示等による広報活動、不正改造車に関する情報の収集、相談窓口の設置については継続して行うこととする。 第3 運動における重点事項 (1)窓ガラスへの着色フイルムの貼付及びフロントガラスへの装飾板の装着 (2)クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け (3)騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着 (4)土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリアパンパの切断・取り外し (5)燃料タンク増設等の不正な二次架装 (6)大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造 (7)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料ポンプの封印の取外し (8)不正軽油の使用防止の周知 (9)特種用途自動車の構造要件の確認
第4 実施事項 [整備事業者の実施事項] (1)改造や整備の受注に当たっては、担当責任者等を定めるなどして適正な受注体制を整備するとともに、点検・整備の実施、納車時の確認等の嘩正化に努め、不正改造防止の徹底を図る。 (2)不正な改造となるような整備等の依頼があった場合には、自動車使用者に対し不正改造となることを理解してもらうよう努めるとともに、不正改造となる依頼は引き受けないよう徹底を図ること。 (3)事業場管理責任者、整備主任者、自動車検査員等の従業員に対して、本運動の趣旨、重点事項、実施事項、不正改造事例、不正改造防止に関する留意事項等について周知・指導し、不正改造防止の徹底を図るとともに、特種用途自動車の装備の取り外し防止についても周知・指導する。 (4)事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員の車両を含む事業場内の車両、整備の実施体制及び管理体制等について、自主点検票等により、定期的に自主点検を実施する。 (5)不正改造車等の情報について、可能な範囲で運輸支局等に情報提供する。 (6)横断幕、のぼり旗の掲出、ポスターの掲示、チラシ等を備え付け一般に広報する。
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