時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、近年環境基準の達成状況に改善傾向がみられるものの、二酸化窒素(N02)及び浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準が達成されていない地域が依然として残っている状況にあります。
特に、大気汚染への影響度が大きいディーゼル車については、昨年10月からポスト新長期規制が順次適用される等、逐次にわたる新車対策が実施されてきておりますが、引き続き環境基準の早期達成とその維持に向けて、使用過程車を含めたディーゼル車の排出ガス対策の推進が求められております。
また、重油を軽油に混和する等により製造されるいわゆる不正軽油を自動車用燃料として使用することによる、黒煙等の有害物質の増加が懸念されております。さらに、不正軽油は、排出ガス規制の強化等に対応するため排出ガス浄化に係る構造装置が高度化しているディーゼル車に大きな悪影響を及ぼすことから、自動車の本来の性能を確保する観点からも、不正軽油の使用防止が強く求められております。
一方、自動車の地球温暖化対策の推進も重要であり、自動車単体の燃費性能を向上させることに加えて、駐停車時のアイドリングストップ、急発進や急加速の防止、交通の状況に応じた安全な定速走行といった、いわゆるエコドライブを普及していくことが不可欠であります。
このようなことから国土交通省では、標記キャンペーンを昨年度と同様に、6月の「不正改造車排除強化月間」及び秋に予定している「自動車点検整備推進運動強化月間」期間中の10月を重点実施期間として、街頭検査、整備事業者による入庫車両の点検、運送事業者による自主点検、通報制度の活用等を実施することとし、別添1、2のとおり当会に協力依頼がありました。
1.重点実施時期 (1)「不正改造車排除強化月間」の平成22年6月1日から6月30日までの1か月間 (2)「自動車点検整備推進運動強化月間(秋季実施予定)」の平成22年10月1日から10月31日までの1か月間
2.整備事業場の実施内容 (1)整備事業場にチラシを配布し、ユーザーの目に付きやすい箇所に掲出してください (2)黒煙チャートによる目視点検 ディーゼル黒煙濃度を簡易的に点検できるチャートを使用して黒煙濃度の点検を行ってください。 (3)入庫車両の点検の実施 ディーゼル車が入庫した際にユーザーにエアクリーナーが汚れたり、詰まったりしていると黒煙発生の原因となることや定期点検の必要性を説明するとともに、ユーザーの理解を得ながら以下の事項を実施してください。 【6月に実施する事項】 不正改造車の排除の観点から ・燃料噴射ポンプの封印チェックを行う。(電子制御式ガバナ付きの燃料噴射ポンプは除く) 【10月に実施する事項】 点検整備推進の観点から点検整備を実施すると黒煙が低減することを確認するため ・黒煙測定器を使用して点検前と点検後の黒煙濃度を測定する。 ・エアクリーナーの清掃または交換の必要性のチェックを行う。 3.報告事項 点検結果につきましては、各事業場で実施したチェック結果を東整振宛FAXしてください。 ※調査台数は特に定めませんので、可能な範囲で実施してくださるようお願いします。
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