<1> 街頭検査の実施 期間中、警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会、その他関係団体と協力して全国で167回の街頭検査を計画しています。 特に、 ・ 窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及びフロントガラスへの装飾板の装着 ・ 違法な灯火器及び回転灯等の取付け ・ タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し ・ マフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着 ・ ダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し ・ 基準外ウイングの取付け ・ 不正な二次架装 ・ 大型貨物自動車のスピードリミッターの不正改造 ・ 燃料噴射ポンプの封印の取外し ・ 不正軽油の使用 といった悪質事案には厳しく対応することとし、街頭検査の結果、不正改造車と認められた場合には整備命令を発令し、これに従わないときには車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。 <2> 不正な二次架装の防止 不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見と架装メーカー、自動車販売会社及び自動車ユーザー等に対する指導を行うこととしております。 <3> 不正改造情報の収集 自動車ユーザー等の皆様からの情報提供を促進し、有効活用するため、各運輸支局等に迷惑改造車相談窓口「不正改造車110番」及び迷惑黒煙相談窓口「黒煙110番」(別紙2)を設置し、寄せられた情報に基づいて、自動車のユーザーに対してハガキを送付するなどにより、不正改造状態の改善や自主点検等の指導を行うこととします。 <4> 不正改造防止の啓発 上記の活動について自動車ユーザーに理解を深めていただき、不正改造をなくすため、運動期間中、全国でポスター約16万枚の掲示、チラシ約131万枚の配布及び全国279社の乗合バス事業者の協力により広報横断幕の掲示等を行い、本運動の啓発に努めます。 |