再交付請求について
交付を受けたステッカーが、以下のような理由により使用できなくなったときは、再度、適合車等標章交付請求書よりステッカーの交付を請求してください。 (1) ステッカーをはがされた(盗まれた)とき (2) ステッカーを紛失したとき (3) 自動車の修理に伴う板金・塗装により、ステッカーをはがしたとき (4) その他、ステッカーを汚したり、破ったりして、使用できなくなったとき
≪用意する書類≫ (1)適合車等標章交付請求書((39KB)、又は((95KB))に必要事項を記入したもの → 記載例は、こちら((35KB))をクリックしてご覧ください。 ※前回交付を受けた請求書の写しではなく、新たに請求書を作成し、提出いただく必要があります。 (2)再交付理由書((39KB)、(95KB)、記載例((95KB)))に必要事項を記入したもの (3)車検証の写し (4)適合車等標章送付先の指定書((33KB)、(112KB)、記載例((165KB))に必要事項を記入したもの (※ステッカーの送付先を請求者とは異なる者あてとする場合のみ) (5)下表の切手を貼り、送付先を明記した返信用封筒 (返信用封筒は、ステッカーを折り曲げずに入れることが必要なため 、角型2号以上の大きさの封筒が必要となります。(ステッカー台紙寸法16cm×16cm)) ≪郵送先≫ 〒540-8570 (住所不要) 大阪府 環境管理室 交通環境課 自動車排ガス規制・指導グループ あて ※変更届及び再交付の請求のみ上記あて先で受付を行います。新規請求は、「適合車等ステッカーの交付手続き(第2期)」をご覧ください。 |