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2009/04/28不正改造防止

「不正改造車を排除する運動」へのご協力をお願いします

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 国土交通省より、日整連を通じて当会に対し、不正改造車を排除する運動への協力依頼がありましたのでお知らせいたします。(「「不正改造車を排除する連動」への積極的な取組みについて」(平成21422日付け国自整第4号の2、国自技第22号の2、国自環第10号の2))

 本運動の趣旨、実施事項等を踏まえ、運輸支局等から依頼があった場合、街頭検査の実施等へのご協力をお願いします。



2009年不正改造車を排除する運動チラシ(900k)

「不正改造車を排除する運動」実施要領
 

平成21年4月
国土交通省自動車交通局


第1 目的
 我が国の自動車保有台数は、平成20年12月末現在で約7,920万台を超えており、自動車が国民生活に十分定着した移動・輸送手段となっている。一方、交通事故による死傷者数は、近年減少しているものの、年間90万人を超える状況が続いている。
 このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因ともなっている。
 また、最近では、新規検査又は予備検査を受けた後に自動車の一部部品を取り付ける不正な二次架装や大型貨物自動車の速度抑制装置(スピードリミッター)の不正改造、保安基準に適合しないマフラーによる騒音等が社会問題となり、その排除が強く求められているところである。
 このため、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全、安心の確保を確実に実現していくため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開する。
 

第2 実施機関
 国土交通省及び自動車関係33団体(別紙1)で構成する「不正改造防止推進協議会」が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。
 

第3 実施期間
 「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成21年6月1日(月)から6月30日(火)までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」(以下、単に「強化月間」という。)とし、特に重点をおいて運動を実施する。
 

第4 重点実施事項

1. 重点排除項目
 次に掲げる不正改造事例の排除に重点をおいて「不正改造車を排除する運動」を実施するものとする。
 また、自動車使用者へのアンケートの結果等を踏まえ、特に認知度が高く社会的に排除の要請が大きい(4)については、強化月間に行う街頭検査等において特に重点的に排除に努めるものとし、認知度が低く、使用者が自覚せずに不正改造を行っているおそれのある(1)、(2)、(3)及び(6)については、年間を通じ、広報等において特に重点的に啓発に努めるものとする。

(1) 視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及び前面ガラスへの装飾板の装着
(2) クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
(3) タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
(4) 騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着
(5) 土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し
(6) 基準外のウイングの取付け
(7) 不正な二次架装
(8) 大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造
(9) ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
(10) 不正軽油燃料の使用
 

2. 重点実施事項
(1) 自動車使用者への啓発
年間を通じ、重点排除項目にあるような不正改造の具体的な事例を紹介し、自動車使用者の不正改造に関する認識向上を図る。この際、(第4)1.(1)、(2)、(3)及び(6)について、特に重点的に認識向上に努めるものとする。
また、強化月間においては、マスメディア等を併せて活用しつつ、自動車使用者(特に10代、20代)に対し重点的かつ直接的に啓発活動を行う。
(2) 街頭検査の実施
警察等関係機関の協力を得ながら街頭検査を実施する。その際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造されていた場合等には警告書を交付するとともに、報告を求める。
また、強化月間においては、(第4)1.(4)の排除に特に重点を置いた街頭検査を実施するものとする。
(3) 支局等構内検査の実施
申請や変更登録等のために支局等に来所した車両について、特に強化月間に重点をおいて検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。
(4) 迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)の設置・情報収集の充実
年間を通じ、地方運輸局及び運輸支局に迷惑改造車相談窓口(以下、「不正改造車110番」という。)を設置する等により、不正改造車に関する自動車使用者等からの相談に応じるとともに、自動車使用者、関係事業者等から不正改造に関する情報を収集する。
強化月間においては、不正改造車110番の認知度向上のための広報活動をするとともに、自動車使用者等に対し、積極的な情報提供を呼びかける。
(5) 自動車使用者に対し警告ハガキを送付
年間を通じ、不正改造車110番に寄せられた情報等を基に不正改造車(疑わしい車両を含む。)の自動車使用者に対して警告ハガキを送付し、不正改造部分の改修を促すとともに、改修結果等の報告を求める。
(6) アンケート調査の実施
強化月間に実施するイベント等の機会をとらえ、自動車使用者等に対し、不正改造に対する認識に関するアンケート調査を実施する。
(7) 不正な二次架装に対する報告徴収及び立入検査
年間を通じ、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、販売会社、自動車使用者に対する指導等を行う。
また、街頭検査における情報、不正改造車110番に寄せられた情報、警告ハガキの報告内容等を活用することにより、必要に応じて不正改造施工者に対する報告徴収及び立入検査を行う。
(8) 整備事業者等による適正な整備・改造の推進
整備事業者等においては、自動車使用者等に対し、不正改造事例の紹介及び自動車部品・用品等の適切な取付方法等の周知を図るとともに、不正な改造となるような整備・改造の依頼を受けないようにする等により、適正な整備・改造の推進を図る。
 

第5 実施運営
1. 国土交通省自動車交通局は、本実施要領に基づき、各地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局に対して本運動の実施等について指示するほか、協議会参加各団体に対して本運動の趣旨、実施事項等を通知する。
2. 国土交通省地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局は、各地方の実情を勘案して実施細目を定め、協議会参加各団体の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知するとともに、本運動を積極的に推進する。
なお、運動における重点実施事項(第4)のうち1.(9)及び(10)に係る取組みについては、「ディーゼルクリーン・キャンペーン」と連携しつつ展開を図るものとする。
 

第6 報告
国土交通省地方運輸局、内閣府沖縄総合事務局及び不正改造防止推進協議会参加各団体は、強化月間終了後、すみやかに実施結果を取りまとめ、国土交通省自動車交通局に報告する。



不正改造防止推進協議会構成団体(順不同)
1 社団法人 日本自動車整備振興会連合会
2 日本自動車車体整備協同組合連合会
3 全国自動車電装品整備商工組合連合会
4 全国タイヤ商工協同組合連合会
5 社団法人 日本自動車販売協会連合会
6 社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
7 日本自動車輸入組合
8 社団法人 日本自動車工業会
9 社団法人 日本自動車部品工業会
10 社団法人 日本自動車車体工業会
11 社団法人 日本バス協会
12 社団法人 全日本トラック協会
13 社団法人 全国乗用自動車連合会
14 社団法人 日本陸送協会
15 社団法人 全国自動車部品商団体連合会
16 社団法人 日本自動車タイヤ協会
17 社団法人 全国軽自動車協会連合会
18 社団法人 全国自家用自動車協会
19 社団法人 日本自動車連盟
20 財団法人 自動車検査登録情報協会
21 社団法人 日本自動車会議所
22 社団法人 全国二輪車安全普及協会
23 社団法人 全国自動車標板協議会
24 全国石油商業組合連合会
25 自動車用品小売業協会
26 日本ウインドウ・フィルム工業会
27 日本自動車マフラー協会
28 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会
29 全国二輪車用品連合会
30 全国ディーゼルポンプ振興会連合会
31 全国自動車大学校・整備専門学校協会
32 全国自動車短期大学協会
33 全国オートバイ協同組合連合会


 ■別添1 実施細目

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