平成19年度「不正改造車を排除する運動」が強化月間として本年も6月に実施されます。
下記の要領にて実施細目が定められておりますので、本運動に対するご理解ご協力をお願いいたします。
【認証・指定整備事業者の実施概要】 (1)適正な改造の施工体制の整備 (1)「不正改造防止マニュアル」等を活用するとともに、担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。 (2)不正な改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し不正改造となり、犯罪であることを理解してもらうよう努めるとともに、依頼を受けない。 (3) 車検取得後に不正に二次架装をされた車両が入庫した場合には復元又は記載変更の手続き又は構造変更の手続きを行う。
(2)従業員に対する指導等 不正改造の防止に係る整備主任者、自動車検査員等に対する指導は、「不正改造防止マニュアル及び「不正改造車排除マニュアル」を活用する。また、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。
(3)自主点検の実施 事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両、整備の実施体制及び整備受注車両等について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。 なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場管理責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
(4)不正改造車に関する情報等の提供 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。 |
※不正改造車排除強化月間チラシ(クリックするとダウンロードできます)
※東整振が独自に作成した不正改造車排除運動ワッペン
● 不正改造車排除強化月間チラシ
■自動車点検整備推進協議会ホームページ【リンク】