今般、販売・装着された粒子状物質減少装置の一部において、八都県市で指定された粒子状物質減少装置と異なる仕様・構造の装置、内部のフィルターに穴があけられて装着されている装置が確認された。
東京都では、このような環境改善に反する行為を確認した場合には、厳粛な措置を求めるとしている。
3月18日付けで、東京都環境局自動車公害対策部長より本会会長宛に、以下について周知するよう通知があった。
1.装置の装着にあたって、フィルターに穴をあける等の不正な改造は絶対に行わないこと。不正な改造行為については、事実を公表する等の断固とした措置をとります。
2. 不適正な装置の入荷が認められた場合は、装着をせず、至急、東京都に連絡をお願いします。
連絡先 東京都計画課排出ガス技術係 電話03-5388-3497 規制課規制対策係 電話03-5388-3598 |