お知らせ詳細

2003/09/12環境

ディーゼル車規制に間に合わない場合の取扱いについて

 平成15年10月1日から開始される埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車排出ガス規制について、規制開始が直前に迫り、車両の買い替えや粒子状物質減少装置への需要が集中したことから、納車や装着が間に合わない事態が発生しています。
 八都県市では、条例を遵守する意思があり、新車又は装着の発注等を行ったにも関らず、事業者の責に因らない理由で規制適用時期までに納車、装着が間に合わない車両について、事情に配慮した取扱いをするために、期限を決めて「八都県市確認証明書」を発行します。

「八都県市確認証明書」の発行について
1.発行条件
 条例遵守の意思があり、原則として、規制適用開始時期までに新車又は装置を発注していること。
ただし、その他の特殊事情については、各都県市において判断する。
2.有効期限
 原則、最長で平成15年12月末までとする。
 それ以上の期間を要すると見込まれる場合は、個別協議とする。
3.手続き
(1)本則
 事業者からの確認証明書発行依頼に基づき、八都県市が発注事実等の確認を行い、確認証明書を発行する。
(2)実務上の取扱い
 ディーゼル車メーカー及び一部の装着メーカーについては、処理量が大量になることが見込まれるため、八都県市の事務の代行を各メーカーに認める。
 その他メーカーの取扱いとなるもの、その他特殊事情については、各都県市で申請を受け付け、手続きを行う。
事業者の方は、各メーカーに確認の上、手続きを行ってください。

 ▼ディーゼル車規制に関して、新車納入、装置装着が規制に間に合わない場合の取扱い(PDF)
  ・八都県市同時発表資料
  ・「八都県市確認証明書の発行について」
  ・八都県市確認証明書(見本)

問い合わせ先
● 八都県市の連携に関すること
  環境局自動車公害対策部計画課 03-5388-3518内線42-510、514
● 取締における取扱いに関すること
  環境局自動車公害対策部規制課 03-5388-3527 内線42-550,551

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