~首都高速平和島料金所において、5台の不正改造車にステッカー(整備命令標章)が貼付される~
平成15年4月1日に施行された不正改造車の排除強化等を盛り込んだ「道路運送車両法の一部を改正する法律」後、初の街頭検査が平成154月10日(木)、首都高速道路の平和島料金所付近において実施された。
当日は、国土交通省関東運輸局東京運輸支局が中心となり、自動車検査独立行政法人、警視庁高速道路交通警察隊、首都高速道路公団等の協力のもと、首都高を走る車を抜き打ちで検査し、5台の車両に整備命令書が手渡され、「整備命令標章(ステッカー)」が貼付された。
これらの不正改造車は、15日以内に整備したうえで運輸支局へ現車提示しなければならないが、整備命令を無視したり、ステッカーを剥がした場合は、最大で6ヶ月間自動車の使用が停止され、自動車検査証とナンバープレートが没収される。
今回の法改正では、保安基準に適合しない不正改造を行った場合、違反者には6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられる。自動車ユーザーはもちろん、改造を行った用品店や整備工場なども処分の対象となる。
なお、当日は、本会から早川品川ブロック長、半藤大田支部長のほか、同支部より5名の方々が街頭検査に協力された。