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2003/04/02
不正改造車を確実に適正な状態に整備させるため、街頭検査等で不正改造車に対して発令する整備命令を強化し、発令後15日以内に整備した上で運輸支局などに現車提示させることを自動車の使用者に命令し、その不正改造車に整備命令標章(ステッカー)を貼付。 また、15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥がした場合には、一定の期間(最大6ヶ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収する。
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