Q1.自動車整備士の種類は? |
A.1 | 下表の14種類です 1級(3種類) | ・大型自動車※ ・小型自動車 ・二輪自動車※ | 2級(4種類) | ・ガソリン自動車 ・ジーゼル自動車 ・二輪自動車 ・自動車シャシ | 3級(4種類) | ・自動車シャシ ・自動車ガソリンエンジン ・自動車ジーゼルエンジン ・二輪自動車 | 特殊(3種類) | ・自動車タイヤ※ ・自動車電気装置 ・自動車車体 | |
| 注※現在、試験・講習等を行っていません。 |
Q2.自動車整備士になるには? |
A.2 | 自動車整備士になるには、 (1)受験資格を満たすこと(下記A.3参照) (2)技能検定の学科試験に合格すること (3)技能検定の実技試験に合格すること の3要件を満たすことが必要です。 |
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Q3.受験資格は? |
A.3 | 一級自動車整備士を受けるには、2級整備士(2級シャシを除く)取得後、3年以上の実務経験(一級課程の一種養成施設修了者は不要) その他の整備士は、下表のとおりです | 2 級 (シャシ除く) | 3 級 | 電気装置 | 車 体 | 3級取得後の実務経験 | 自動車整備の実務経験 | 電気装置整備の実務経験 | 車体整備の 実務経験 | 一 般 | 3年以上 | 1年以上 | 2年以上 | 2年以上 | 職業能力開発校 自動車整備科 (昼間1400時間以上) | 2年以上 | 不要 | 3級課程の 一種養成施設及び認定校 | 高校 | 自動車科等 | 機械科等 | 6ヶ月以上 | 大学 短大 高等専門学校 | 自動車科等 | 1年6ヶ月以上 | 不要 | 1年6ヶ月以上 | 機械科等 | 6ヶ月以上 | 電気科等 | 3年以上 | 1年以上 | 1年6ヶ月以上 | 2年以上 | 職業能力開発校 自動車整備科 (昼間2800時間以上) | 1年以上 | 不要 | 1年6ヶ月以上 | 2級課程の 一種養成施設及び認定大学 | 不要 | 1年以上 | 1年以上 | 一種養成施設 (専門学校等) 及び認定大学車体整備士課程 | 3年以上 | 1年以上 | 2年以上 | 不要 | 電気装置整備士資格取得者 | ガソリン・ジーゼル受験者は不要 | - | 2年以上 | タイヤ又は車体整備士 資格取得者 | シャシ受験者は不要 | 2年以上 | タイヤ整備士のみ2年以上 | 職業訓練指導員試験 (自動車整備科)合格者 | 試験合格後2年以上 | 試験合格後6ヶ月以上 | 試験合格後1年6ヶ月以上 | 試験合格後1年6ヶ月以上 | ※ 中卒2年課程以上又は高卒1年課程以上の専門学校機械科など卒業者(修了者)は、高校機械科卒業者と同等の扱いになります。 | ※ 試験を受験する場合は申請日の前日まで、講習を受講する場合は講習の終了日までに上記の期間が必要になります | ※ 東京では3級ジーゼル・2級シャシ・タイヤ整備士の技術講習を行う予定はありません。 | |
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Q4.学科試験の検定試験と登録試験の違いは何ですか? |
A.4 | ○国が実施する試験が「検定試験」。 ○登録試験実施機関(日整連)が実施する試験が「登録試験」です。 実施する機関が違うだけで、同等の内容の試験を実施しています。 いづれかの試験に合格すると、自動車整備士技能検定の学科試験が2年間免除になります。 |
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Q5.自動車整備技術講習とは? |
A.5 | 講習の課程を修了すると、該当する自動車整備士技能検定の実技試験が2年間免除になります。 また、講習の養成期間は約6ヶ月で、年2回開講しています。 (1級は養成期間が約1年で年間1回) 講習を受講するには、講習が終わるまでに上記の受験資格を満たすことが必要です。 |
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Q6.全部免除者(学科及び実技試験免除)の技能検定申請とは? |
A.6 | 「国土交通大臣指定の養成課程を修了し、登録試験の学科に合格した場合」又は「2種養成施設を修了し、学科試験に合格した場合など」、国土交通大臣に対して技能検定の申請をしなくては、自動車整備士になることができません。 学科試験・実技試験の免除期間(2年間)内に必ず技能検定の申請を行ってください。(試験免除期間を過ぎると無効になります) |
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