自動車整備事業を経営するには、
地方運輸局長の認証を受ける必要があります。
自動車の日常点検で不良箇所が見つかったり、定期点検整備をするとき、自動車の分解整備を行なう必要があり、分解整備にはきわめて高度な技術が必要です。
自動車の分解整備には自動車の安全性の確保、公害の防止、環境の保全が図られるという重要性から、自動車の分解整備を行う人には、一定の基準に達するよう、道路運送車両法に「認証」という制度が定められています。
「認証」とは、事業を経営しようとする人が一定の要件を備え、自動車の分解整備に関する技術水準が適正であると思われた場合に、地方運輸局長が自動車の分解整備を行うことを承認するものです。
認証基準ではどのようなことを決めているの?
施行規則第57条第1項で次のとおり規定されています。
(道路運送車両法施行規則)
(認証基準) 第五十七条 法第八十条第一項第一号 の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
一 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、且つ、別表第四に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。
二 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに十分であること。
三 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
五 事業場には、二人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
六 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則 の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第六十二条の二の二第一項第五号において同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。 |
大きく分けると・・・
1.作業面積・・・車両整備作業場等
2.設備・・・・・・工具・作業機械等
3.要員・・・・・・整備主任者等の要員
1.作業場面積
面積等の基準の早わかり図
(普通乗用自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車の例)
寸法測定方法の例
工場を設置する場所又は土地建屋等が、建築基準法、消防法の規制に適合するものかどうか事前に確認しておく必要があります。
施行規則別表第4 (屋内作業場及び車両置場の規模)
別表第4(第57条関係)
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普 通 自 動 車 分 解 整 備 事 業 | 普通自動車 (車両総重量が8トン以上のもの最大積載量が5トン以上のもの、又は乗車定員が30人以上のものに限る) | 原動機 | 5メートル以上 | 13メートル以上 | 12平方メートル以上 | 5メートル以上 | 13メートル以上 | 3.5メートル以上 | 11メートル以上 |
動力伝達装置 | 5メートル以上 | 12メートル以上 | 7平方メートル以上 | 5メートル以上 | 12メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 3.5メートル以上 | 12.5メートル以上 | 7平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 12.5メートル以上 |
大型特殊自動車又は普通自動車 (最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く) | 原動機 | 5メートル以上 | 10メートル以上 | 12平方メートル以上 | 5メートル以上 | 10メートル以上 | 3.5メートル以上 | 8メートル以上 |
動力伝達装置 | 5メートル以上 | 9メートル以上 | 7平方メートル以上 | 5メートル以上 | 9メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 3.5メートル以上 | 9.5メートル以上 | 7平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 9.5メートル以上 |
普通自動車 (貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上二欄に掲げるものを除く) | 原動機 | 4.5メートル以上 | 8メートル以上 | 10平方メートル以上 | 4.5メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 6メートル以上 |
動力伝達装置 | 4.5メートル以上 | 7メートル以上 | 6平方メートル以上 | 4.5メートル以上 | 7メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 3メートル以上 | 7.5メートル以上 | 6平方メートル以上 | 3メートル以上 | 7.5メートル以上 |
普通自動車 (上三欄に掲げるものを除く) | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 |
四輪の小型自動車 | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 |
走行装置 |
小 型 自 動 車 分 解 整 備 事 業 | 操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 |
三輪の小型自動車 | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 |
二輪の小型自動車 | 原動機 | 3メートル以上 | 3.5メートル以上 | 4平方メートル以上 | 3メートル以上 | 3.5メートル以上 | 2メートル以上 | 2.5メートル以上 |
動力伝達装置 |
走行装置 |
操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 |
軽自動車 | 原動機 | 3.5メートル以上 | 5メートル以上 | 6.5平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 5メートル以上 | 2.5メートル以上 | 3.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 3.5メートル以上 | 4.4メートル以上 | 4.5平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 4.4メートル以上 |
走行装置 |
軽 自 動 車 分 解 整 備 事 業 | 操縦装置 |
制動装置 |
緩衝装置 |
連結装置 | 2.5メートル以上 | 4.7メートル以上 | 4.5平方メートル以上 | 2.5メートル以上 | 4.7メートル以上 |
備考 二以上の種類の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。 |
2.設備
(対象とする装置ごとに必要な作業機械等)
施行規則別表第5 (作業機械等)
別表第5(第57条関係)
作業機械等 | | 原動機 | 動力伝達装置 | 走行装置 | 操縦装置 | 制動装置 | 緩衝装置 | 連結装置 | |
作業機械 | (1) プレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。 |
(2) エア・コンプレッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3) チェーン・ブロック | ○ | | | | | | ○ |
(4) ジャッキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(5) バイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(6) 充電器 | ○ | | | | | | |
作業計器 | (1) ノギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) トルク・レンチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
点検計器及び点検装置 | (1) サーキット・テスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第11号から第14号まで、第17号及び第18号に掲げるものを、カタピラを有しない大型特殊自動車であるものにあっては、第17号及び第18号に掲げるものを除く。 2 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第11号から第13号までに掲げるものを、二輪の小型自動車であるものにあつては、第11号から第13号まで及び第15号から第16号までに掲げるものを除く。 3 ガソリン及び液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第7号、第17号及び第18号に掲げるものを、軽油を燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第8号に掲げるものを除く。 |
(2) 比重計 | ○ | | | | | | |
(3) コンプレッション・ゲージ | ○ | | | | | | |
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
(5) エンジン・タコ・テスタ | ○ | ○ | | ○ | | | |
(6) ドエル・テスタ | ○ | | | | | | |
(7) タイミング・ライト | ○ | | | | | | |
(8) ノズル・テスタ | ○ | | | | | | |
(9) シックネス・ゲージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
(10) ダイヤル・ゲージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(11) トーイン・ゲージ | | | ○ | ○ | | ○ | |
(12) キャンバ・キャスタ・ゲージ | | | ○ | ○ | | ○ | |
(13) ターニング・ラジアス・ゲージ | | | ○ | ○ | | ○ | |
(14) タイヤ・ゲージ | | | ○ | | | | |
(15) 亀裂点検装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(16) 検車装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(17) 一酸化炭素測定器 | ○ | | | | | | |
(18) 炭化水素測定器 | ○ | | | | | | |
工具 | (1) ホイール・プーラ | | | ○ | | ○ | | | 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。 |
(2) ベアリング・レース・プーラ | | ○ | ○ | | ○ | | |
(3) グリース・ガン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4) 部品洗浄槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考 ○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲 げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。 |
3.要員
(要員に関する基準)
(1) 整備主任者
事業場ごとに整備主任者を届出することが必要です。
・整備主任者の要件
「自動車整備士の技能検定のうち1級又は2級の技能検定に合格したこと。 」
(2)従業員
従業員の基準は次のとおりです。
・事業場には2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
・従業員のうち、少なくても一人の自動車整備士の技能検定に合格した者(1級又は2級)
・1級2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。