Q1.整備主任者変更の手続きは。 |
A.1 | 認証第6号様式3枚に 必要事項を記入し、支所窓口へ提出してください。選任する際には、自動車 整備士の合格証書原本もしくは、整備士番号を記入証明された整備士手帳を お持ちください。届出は、代理の方でも構いませんが変更のあった日から1 5日以内に行ってください。 |
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Q2.自動車検査員変更の手続きは。 |
A.2 | 指定第3号様式3枚に 必要事項を記入し、支所窓口へ提出してください。選任する際には、当該検 査員の署名及び自動車検査員教習修了証書原本もしくは、教習修了番号が記 入証明された整備士手帳をお持ち下さい。届出は、代理の方でも構いません が、変更のあった日から15日以内に行ってください。 なお、過去3年間検査員として選任されていない方は、直近の検査員研修 を修了しておりませんと選任することはできません。受講が選任の条件とな ります。 |
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Q3.役員変更の手続きは。 |
A.3 | 認証第4号様式3枚に 必要事項を記入し、支所窓口へ提出して下さい。届出する際、事業者の登記 簿謄本の原本を1通提示してください。届出は、代理の方でも構いませんが、 変更のあった日から30日以内に行ってください。 |
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Q4.自動車分解整備事業(認証)の譲渡譲受の手続きは。 |
A.4 | 認証譲渡の手続きは認証第1号様式3部に必要事項を記入していただき譲受側の登記簿謄本(個人の場合は住民票)1通、譲渡証明書1通、譲渡側譲 受側の印鑑証明書各々1通等を支所の窓口へお持ち下さい。届出は、代理の方でも構いませんが変更のあった日から30日以内に行ってください。 |
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Q5.自動車分解整備事業(認証)の相続の手続きは。 |
A.5 | 相続の場合、認証第1号様式3部に必要事項を記入していただき、戸籍謄本、相続同意書、同意書に署名されている方全ての印鑑証明書を1通ずつお持ち下さい。届出は、代理の方でも構いませんが変更のあった日から30日以内に行ってください。 |
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Q6.自動車分解整備事業(認証)を廃止する場合の手続きは。 |
A.6 | 認証第5号様式4枚 に必要事項を記入、認証書の原本並びに認証看板を支所窓口へお持ち下さい。 認証書を紛失等されている場合、紛失理由書を添付してください。届出は、 代理の方でも構いませんが変更のあった日から30日以内と定められています。 |
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Q7.事業者の名称を変更する場合の手続きは。 |
A.7 | 認証第1号様式3部に必要事項を記入していただき、法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票を1通お持ち下さい。届出は、代理の方でも 構いませんが変更のあった日から30日以内と定められています。 |
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Q8.事業場の名称を変更する場合の手続きは。 |
A.8 | 事業場名称変更の一覧表3部に必要事項を記入していただき、支所の窓口へお持ち下さい。 |
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Q9.事業場の建替えをする場合の手続きは。 |
A.9 | 建設着工される前に図面等をお持ちいただき23区内の事業場は振興会 事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の支所へご相談ください。建物完成後、認証 第1号様式に必要事項を記入していただき、振興会事業部か各支所へ提出下さい。届出は、変更のあった日から30日以内に行ってください。 |
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Q10.事業場を移転する場合は。 |
A.10 | 建設着工される前に図面等をお持ちいただき23区内の事業場は振興会 事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の支所へご相談ください。建物完成後、認証 第1号様式に必要事項を記入していただき、振興会事業部か各支所へ提出下さい。届出は、変更のあった日から30日以内に行ってください。 |
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Q11.指定工場を取得する場合の手続きは。 |
A.11 | 23区内の事業場は振興会事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の支所へご相談ください。現在の設備、工員数、検査設備、検査員の有無等 をお伺いしながら、その後のスケージュールを打ち合わせさせていただきます。 |
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Q12.自動車検査員の資格を取得する場合は。 |
A.12 | 自動車検査員教習を(受講資格は整備主任者として1年以上の実務経験が 必要)修了しなければなりません。 |
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Q13.自動車検査用機械器具を入れ替えた場合の手続きは。 |
A.13 | 指定第2号様式、指定第9号様式に記入し、検査合格証又は校正結果証明書及び完成検査場の図面(1/50) 各々3部揃えて、振興会事業部又は支所の窓口へお持ちください。 |
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Q14.完成検査場の位置を変更した場合の手続きは。 |
A.14 | 建設着工される前に図面等をお持ちいただき23区内の事業場は振興会 事業部へ、多摩八王子管内の事業場は各々の支所へご相談ください。指定第9号様式に記入し、完成検査 場の図面(1/50)各々3部を揃えて、振興会事業部または支所へお持ち下さい。 |
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Q15.事業場管理責任者、主任技術者を変更した場合の手続きは。 |
A.15 | 届出の必要はありません。各指定工場の社内規定、組織図、監査カード等を変更していただき保管しておいてください。但し、検査用機器の共用使用を行っている場合は届出が必要となりま すのでご相談ください。 |
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Q16.検査機器の校正はだれが行うのですか。 |
A.16 | 指定整備工場は1年に1回、(社)日本自動車機械工具協会が校正を実施 します。騒音計の検定につきましては、別途振興会からご案内いたします。 |
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Q17.車種別、用途別の定期点検時期を教えてください |
A.17 | 下表の通りです。 |