1.公表の趣旨 自動車の不具合による事故等の発生をより確実に回避するためには、自動車の欠陥を早期に発見し、リコールを確実に実施することが重要である一方で、ユーザーが自動車の不具合に関心を持ち、適切に保守管理を行うとともに、警告灯の点灯やエンジンからの異音の発生といった異常を感じた場合には事故に至る前に速やかに点検・修理を行うことが必要です。 国土交通省では、自動車の不具合による事故や火災を公表することにより、自動車の不具合に対するユーザーの関心が高まり、適切な使用や保守管理及び不具合発生時の適切な対応が促進されることを期待しています。
2.公表の対象となる事故・火災情報 自動車製作者等から国土交通省に報告があった以下の自動車の不具合による事故や火災の情報を公表します。なお、リコールの対象となるような自動車製作者等の設計・製作に起因したものだけでなく、整備不良や不適切な使用によるもの、また、不具合の原因が判明していないものも対象とします。 (1)道路走行中や駐停車中の事故であって、自動車や後付部品・用品の不具合によるもの (2)道路走行中や駐停車中の火災であって、自動車や後付部品・用品が発火源であるもの (3)交通事故以外の事故で、車両や後付部品・用品に起因して人身に傷害を与えたもの(バックドア落下、座席の倒れによる負傷、オートスライドドアによる指骨折等)
3.公表時期 自動車製作者等から国土交通省への報告後速やかに公表します。自動車製作者等から国土交通省への報告時期は以下の通りです。 (1)重大事故・火災 2.の事故・火災のうち、死亡者又は重傷者を生じたもの(以下、「重大事故・火災」という。)については、自動車製作者等が重大事故・火災の発生を知った日から30日以内に国土交通省に報告する。ただし、設計・製作に起因したことが明らかな場合等、被害が拡大する危険性が高い場合は速やかに報告する。 (2)その他の事故・火災
2.の事故・火災のうち、重大事故・火災以外のもの(軽傷者を生じたもの又は物損事故)については、四半期毎に当該期間に自動車製作者等が得た情報を、翌月末までに国土交通省に報告する。
4.公表方法 国土交通省のホームページの「自動車のリコール・不具合情報」のページに掲載します。
5.適用時期 自動車製作者等が平成21年1月以降(大型特殊自動車の製作者等は平成21年4月以降)に得た事故・火災情報から公表します。 |