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2015/03/03
国土交通省では、道路運送車両法第36条の2の規定に基づく「回送運行の許可申請」について、新たに回送運行の許可を受けられる者として「自動車の分解整備を業とする者」を追加するにあたって、許可基準を定める「関係通達」の一部を改正するため、平成27年2月19日(木)~3月20日(金)までの間でパブリックコメントを募集しています。 募集要領、意見の提出などについては以下のとおりとなりますのでお知らせします。 【関連資料】■意見募集要領■別紙概要
「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正案に関する意見募集について 【参考URL】 ※意見募集掲載ページ(e-gov) 《意見募集要領》1.意見募集対象 「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正案について(別紙参照)2.意見募集期間 平成27年2月19日(木)~3月20日(金) (必着)3.意見送付方法 別添意見提出様式例にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を提出してください。なお、電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願い致します。) 電子メールアドレス:g_TPB_GAB_JIJ@mlit.go.jp※題名を「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正案に関する意見募集として下さい。(2)郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省自動車局自動車情報課 あて4.注意事項皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。) 5.問合せ先 国土交通省自動車局自動車情報課 電話:03-5253-8111(内線42-116)
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