定期点検整備促進対策要綱 1.日 的 自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、本要綱により定期点検整備の実施の普及および促進を図る。 なお、本運動は、自動車点検整備推進運動と連携して実施するものとする。 2.実施期間 平成21年4月1日より平成22年3月31日までとする。 3.普及・促進対策 1)自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 4)点検整備済ステッカーの貼付 4.実施要領 1) 自動車使用者に対するPR 自動車使用者に対し、定期点検整備の必要性とその励行について、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等マスメディアの活用とポスター、チラシ等の配布及びホームページによりPRする。 また、日整連等は、マイカー点検キャンペーン等の各種イベントを開催し、自動車の使用者に対し点検・整備の重要性を啓発する。 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 自動車使用者に対し、自動車の構造、点検・整備の知識、認識の向上を図るため実車等を使用した点検教室等を開催する。 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 自動車分解整備事業者等は、自動車使用者に対して定期点検整備の実施時期をダイレクトメール、電話、訪問等により連絡するとともに、点検・整備時に整備内容、料金等の説明を十分に行い、自動車使用者が整備事業場等を利用しやすいようにする。 また、日整連等は、整備技能コンクール等を開催し、自動車分解整備業者等の接客マナーおよび技能の向上等受入体制の向上を図る。 4)点検整備済ステッカーの貼付等 定期点検整備を実施した自動車の前面ガラスに点検整備済を示すステッカーを貼付することにより,、点検整備実施事業場名等を表示し、実施責任を明らかにするとともに、自動車使用者に次回の定期点検整備時期を知らせることによって、定期点検整備の実施の励行を促進する。 (1)ステッカーの貼付対象車種 普通自動車 小型自動車(二輪車を除く) 軽自動車(二輪車を除く) 大型特殊自動車 (2)ステッカーの貼付 (イ)ステッカーは、自動車分解整備事業者、新車販売事業者および特定給油所等が、次の場合に当該自動車に貼付する。 (1) 自動車分解整備事業者が定期点検整備を確実に行ったとき。 (2) 新車販売事業者が新車の販売にあたり納車整備を行ったとき。 (3) 特定給油所等が自家用貨物自動車の6カ月点検・整備または自家用乗用自動車であって.4輪主ブレーキおよび駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の12カ月点検・整備(「自動車点検基準」の「自家用貨物自動車等の定期点検基準」または「自家用乗用自動車等の定期点検基準」により行うものに限る。)を確実に行ったとき。 (ロ)ステッカーは、車室内から見て前面ガラス左側上部(左ハンドル車にあっては右側上部)に1枚を貼付するものとし、運転者の視野を妨げず、検査標章の貼付を妨げない位置に貼付する。 (ハ)事業者がステッカーを自動車の前面ガラスに貼付できる期間は平成21年4月1日より平成22年3月31日とする。 (ニ)ステッカーを自動車の前面ガラスに貼付しておける期間は平成23年4月30日までとする。 (3)ステッカーの剥離 (イ)次回の定期点検整備時期を経過したステッカーは必ず剥がすこと。また、その旨を自動車使用者等に周知徹底すること。 (ロ)貼付しておける期間を経過したステッカーをそのまま貼付していると保安基準違反となることを自動車使用者等に周知徹底すること。 (4)ステッカーの様式 ステッカーの様式は、別紙のとおりとする。 (5)ステッカーの管理 各ステッカー取扱い団体および事業者は、配付台帳を備え、厳正な管理を行う。 なお、不適正な管理を行った場合にはステッカーの貼付ができなくなることがあります。 5.定期点検整備促進協議会の構成 1)定期点検整備促進協議会は、下記の中央団体をもって構成し、社団法人日本自動車整備振興会連合会をもって代表団体とする。 社団法人 日本自動車整備振興会連合会 社団法人 日本自動車工業会 社団法人 日本自動車販売協会連合会 社団法人 全国軽自動車協会連合会 社団法人 日本自動車連盟 社団法人 全国自家用自動車協会 社団法人 日本バス協会 社団法人 全日本トラック協会 社団法人 全国乗用自動車連合会 社団法人 日本中古自動車販売協会連合会 2)地方の定期点検整備促進協議会は、中央に準じた構成とし、自動車整備振興会をもって代表団体とする。 6.定期点検整備促進協議会の事務局 1)中央の事務局は、社団法人 日本自動車整備振興会連合会とし、地方は各都道府県自動車整備振興会とする。 2)事務局は、次の業務を行う。 (1)定期点検整備促進協議会の開催 (2)点検整備済ステッカーの発行(中央に限る)および配付 (3)その他本要綱の実施のために必要な業務 7.そ の 他 1)本要綱は、定期点検整備促進協議会が関係行政省庁の指導を得て推進する。 2)PRに当たっては、「定期点検整備促進協議会」の名称を用いて行うよう努める。 3)本要綱の実施のため必要な事項であって本要綱に特段の定めのないものについては、中央および地方の定期点検整備促進協議会で別途定める。 |