お知らせ詳細

2009/01/14最近の話題

日整連、平成22年度定期点検整備促進運動の実施等を公表

 日整連より、国土交通省及び警察庁のご指導のもとに「定期点検整備促進対策要綱」に基づいて、本年に引き続き平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間実施する旨の通知がありましたのでお知らせ致します。

 また、本運動については、国土交通省・技術安全部長から各地方運輸局長等に対し通達が出されたこと、及び本運動の促進対策の一環として使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが国土交通大臣より指定されましたことを併せてお知らせ致します。


※ 国土交通大臣より指定された22年度用定期点検整備済ステッカー

1.21年用ステッカー
 本年度許可の様式と次年度許可の様式が同一のため、現在、供給している21年用ステッカーをそのまま供給します。

 

2.22年用ステッカー
 次年度許可の様式(裏面の印刷が「平成23年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」となります。)の22年用ステッカーは、平成21年3月上旬から供給する予定です。
 ※ 昨年11月中旬から供給している、本年度許可の22年用ステッカーは、裏面の印刷が「平成22年4月30日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」となっています。

 

3.23年用ステッカー
 平成21年11月中旬から供給する予定です。

 

4.改良ステッカー及び「ステッカーの剥がし方マニュアル」について
・ステッカーを剥がしやすくするために改良し、改良ステッカーについては、本年2月下旬から供給する予定です。
・「ステッカーの剥がし方マニュアル」を作成し、別途お知らせ致します。

 

5.その他
 現在、供給している22年用ステッカーは、整備事業者等が自動車の前面ガラスに貼付できる期間が平成21年3月31日までと指定されていること、及び裏面の印刷が「平成22年4月30日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。」となっていますので在庫等にご留意ください。



定期点検整備促進対策要綱


1.日 的
 自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、本要綱により定期点検整備の実施の普及および促進を図る。
 なお、本運動は、自動車点検整備推進運動と連携して実施するものとする。

 

2.実施期間
 平成21年4月1日より平成22年3月31日までとする。

 

3.普及・促進対策
 1)自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR
 2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進
 3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進
 4)点検整備済ステッカーの貼付

 

4.実施要領
1) 自動車使用者に対するPR
   自動車使用者に対し、定期点検整備の必要性とその励行について、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等マスメディアの活用とポスター、チラシ等の配布及びホームページによりPRする。
    また、日整連等は、マイカー点検キャンペーン等の各種イベントを開催し、自動車の使用者に対し点検・整備の重要性を啓発する。

 

2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進
   自動車使用者に対し、自動車の構造、点検・整備の知識、認識の向上を図るため実車等を使用した点検教室等を開催する。



3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進
   自動車分解整備事業者等は、自動車使用者に対して定期点検整備の実施時期をダイレクトメール、電話、訪問等により連絡するとともに、点検・整備時に整備内容、料金等の説明を十分に行い、自動車使用者が整備事業場等を利用しやすいようにする。

 

 また、日整連等は、整備技能コンクール等を開催し、自動車分解整備業者等の接客マナーおよび技能の向上等受入体制の向上を図る。

 

4)点検整備済ステッカーの貼付等
 定期点検整備を実施した自動車の前面ガラスに点検整備済を示すステッカーを貼付することにより,、点検整備実施事業場名等を表示し、実施責任を明らかにするとともに、自動車使用者に次回の定期点検整備時期を知らせることによって、定期点検整備の実施の励行を促進する。

 

 (1)ステッカーの貼付対象車種
   普通自動車
   小型自動車(二輪車を除く)
   軽自動車(二輪車を除く)
   大型特殊自動車

 

 (2)ステッカーの貼付
 (イ)ステッカーは、自動車分解整備事業者、新車販売事業者および特定給油所等が、次の場合に当該自動車に貼付する。
   (1) 自動車分解整備事業者が定期点検整備を確実に行ったとき。
   (2) 新車販売事業者が新車の販売にあたり納車整備を行ったとき。
   (3) 特定給油所等が自家用貨物自動車の6カ月点検・整備または自家用乗用自動車であって.4輪主ブレーキおよび駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の12カ月点検・整備(「自動車点検基準」の「自家用貨物自動車等の定期点検基準」または「自家用乗用自動車等の定期点検基準」により行うものに限る。)を確実に行ったとき。

 

 (ロ)ステッカーは、車室内から見て前面ガラス左側上部(左ハンドル車にあっては右側上部)に1枚を貼付するものとし、運転者の視野を妨げず、検査標章の貼付を妨げない位置に貼付する。
 (ハ)事業者がステッカーを自動車の前面ガラスに貼付できる期間は平成21年4月1日より平成22年3月31日とする。
 (ニ)ステッカーを自動車の前面ガラスに貼付しておける期間は平成23年4月30日までとする。

 

(3)ステッカーの剥離
 (イ)次回の定期点検整備時期を経過したステッカーは必ず剥がすこと。また、その旨を自動車使用者等に周知徹底すること。
 (ロ)貼付しておける期間を経過したステッカーをそのまま貼付していると保安基準違反となることを自動車使用者等に周知徹底すること。

 

(4)ステッカーの様式
  ステッカーの様式は、別紙のとおりとする。

 

(5)ステッカーの管理
  各ステッカー取扱い団体および事業者は、配付台帳を備え、厳正な管理を行う。
  なお、不適正な管理を行った場合にはステッカーの貼付ができなくなることがあります。

 

5.定期点検整備促進協議会の構成
1)定期点検整備促進協議会は、下記の中央団体をもって構成し、社団法人日本自動車整備振興会連合会をもって代表団体とする。
   社団法人 日本自動車整備振興会連合会
   社団法人 日本自動車工業会
   社団法人 日本自動車販売協会連合会
   社団法人 全国軽自動車協会連合会
   社団法人 日本自動車連盟
   社団法人 全国自家用自動車協会
   社団法人 日本バス協会
   社団法人 全日本トラック協会
   社団法人 全国乗用自動車連合会
   社団法人 日本中古自動車販売協会連合会

 2)地方の定期点検整備促進協議会は、中央に準じた構成とし、自動車整備振興会をもって代表団体とする。

 

6.定期点検整備促進協議会の事務局
 1)中央の事務局は、社団法人 日本自動車整備振興会連合会とし、地方は各都道府県自動車整備振興会とする。
 2)事務局は、次の業務を行う。
  (1)定期点検整備促進協議会の開催
  (2)点検整備済ステッカーの発行(中央に限る)および配付
  (3)その他本要綱の実施のために必要な業務

 

7.そ の 他
 1)本要綱は、定期点検整備促進協議会が関係行政省庁の指導を得て推進する。
 2)PRに当たっては、「定期点検整備促進協議会」の名称を用いて行うよう努める。
 3)本要綱の実施のため必要な事項であって本要綱に特段の定めのないものについては、中央および地方の定期点検整備促進協議会で別途定める。


 【詳細】
 ■定期点検整備促進対策要綱

 ■別紙2:点検整備済ステッカーの仕様及び様式

 ■別紙3:定期点検整備促進対策の目的及び使用するステッカーの取扱いについて

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