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2015/01/28
国土交通省では、行政事務の効率化及び申請者の利便の向上を図るため、自動車検査法人が行った「自動車が保安基準に適合するかどうかの審査」についての国土交通大臣への通知を電磁的方法により行うことができるよう道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)について所要の改正を行うとともに、継続検査等の結果、自動車の使用者が自動車検査証の返付を受けようとする場合には、当該自動車について自動車税の滞納がないことを書面等により証明しなければならないとしていることについて、自動車の使用者の利便の向上を図るため、納税証明書等の書面の提示に代えて、自動車税の納付の有無の事実の確認を電磁的方法により行うことができるよう道路運送車両法施行規則について所要の規定の整備を行うため平成27年1月23日(金)~2月22日(日)までの間でパブリックコメントを募集しています。 なお、募集要領、意見の提出などについては以下のとおりとなりますのでお知らせします。 【関連資料】■意見募集要領■別添(概要)■別紙(意見提出様式)
「道路運送車両法施行規則」及び「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令」の一部改正に関する意見の募集について 【参考URL】 ※意見募集掲載ページ(e-gov) 《意見募集要領》1.意見募集対象 「道路運送車両法施行規則」及び「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令」の一部改正について(別添参照)2.意見募集期間 平成27年1月23日(金)~2月22日(日) (必着)3.意見送付方法 以下のいずれかの方法でご意見を送付してください。この場合、ご提出いただく電子メール、FAX及び郵便物には、必ず【「道路運送車両法施行規則」及び「自動車の登録及び検査に関する申請書等を定める省令」の一部改正に関する意見】と明記してください。 なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。(1)電子メールの場合 別紙の意見提出様式の各項目をメール本文に明記し、送信してください。 国土交通省自動車局整備課 あて 電子メールアドレス:g_TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp※電子メールでご意見を送付される場合はテキスト形式としてください。)(2)FAXの場合 国土交通省自動車局整備課 あて FAX番号:03-5253-1639(3)郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省自動車局整備課 あて4.注意事項・いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。・いただいたご意見の内容については、住所、所属、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることをご承知おきください(匿名を希望する場合は、意見提出時に明示願います。)。 5.問合せ先 国土交通省自動車局整備課 電話:03-5253-8111(内線42-427)
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