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2015/01/19
国土交通省では、「道路運送車両法施行規則」及び「自動車整備士技能検定規則」の一部を改正し、自動車分解整備事業者並びに自動車整備士の技能検定を行う登録試験実施機関が保有しなければならない設備の基準に関しての変更を行うため平成27年1月13日(火)~2月12日(木)までの間でパブリックコメントを募集しています。 募集要領、意見の提出などについては以下のとおりとなりますのでお知らせします。 【関連資料】■意見募集要領■別添(概要)■別紙(意見提出様式)
「道路運送車両法施行規則」及び「自動車整備士技能検定規則」の一部改正に関する意見の募集について 【参考URL】 ※意見募集掲載ページ(e-gov) 《意見募集要領》1.意見募集対象 「道路運送車両法施行規則」及び「自動車整備士技能検定規則」の一部改正について(別添参照)2.意見募集期間 平成27年1月13日(火)~2月12日(木) (必着)3.意見送付方法 以下のいずれかの方法でご意見を送付してください。この場合、ご提出いただく電子メール、FAX及び郵便物には、必ず【「道路運送車両法施行規則」及び「自動車整備士技能検定規則」の一部改正に関する意見】と明記してください。なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。(1)電子メールの場合 別紙の意見提出様式の各項目をメール本文に明記し、送信してください。 国土交通省自動車局整備課 あて 電子メールアドレス:g_TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp※電子メールでご意見を送付される場合はテキスト形式としてください。)(2)FAXの場合 国土交通省自動車局整備課 あて FAX番号:03-5253-1639(3)郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省自動車局整備課 あて4.注意事項・いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。・いただいたご意見の内容については、住所、所属、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることをご承知おきください(匿名を希望する場合は、意見提出時に明示願います。)。 5.問合せ先 国土交通省自動車局整備課 電話:03-5253-8111(内線42-423)
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