流入車規制に伴う車種規制適合車等の納入遅延に係る発注済証明書交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、車種規制適合車への代替の意思を有する者の責めに帰さない理由により、使用している対象自動車を流入車規制の実施日までに、車種規制適合車に代替(NOx・PM低減装置の装着を含む。)できない場合の措置を定める。
(用語) 第2条 この要綱の用詩の意義は、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)(以下「条例」という。)の定めるところによる。 2 この要綱において「NOx・PM低減装置」とは、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の量を、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第13条第1項の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合する量に低減することができる装置をいう。 3 この要綱において「車種規制適合車への代替の意思を有する者」とは、対象自動車の所有者又は使用者であって、条例第40条の15の規定を遵守するために、車種規制適合車の購入又は当該対象自動車へのNOX・PM低減装置の装着を平成20年12月31日までに発注した者をいう。
(発注済証明書の交付の願い出) 第3条 次の各号に掲げる者は、発注済証明書の交付を願い出ることができる。 一 車種規制適合車への代替の意思を有する者のうち車種規制適合車を購入する者であって、当該車種規制適合車が平成20年12月31日までに納入されないもの 二 車種規制適合車への代替の意思を有する者からNOx・PM低減装置の装着を受注した者であって、当該受注に対し平成20年12月31日まで納入ができないもの 2 前項の願い出は、次に掲げる事項を記載した発注済証明書交付願(様式第1)を大阪府環境農林水産部環境管理室長(以下「室長」という。)に提出して行わなければならない。 一 自動車の登録番号 二 車台番号 三 使用者の氏名又は名称 四 使用者の住所 五 使用の本拠の位置 六 車種規制適合車の発注又はNOx・PM低減装置の装着の受注の年月日 七 車種規制適合車の購入又はNOx・PM低減装置の装着の別 八 メーカー名及び型式 九 納入予定年月日 十 条例施行日までに納入が困難な理由 3 前項の発注済証明書交付願には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 車検証の写し 二 契約書又は受注書(受注内容及び納入予定日が明記されているものに限る。)の写し 三 条例施行日までに納入が困難であることを証する書面 四 NOx・PM低減装置の装着のうち、排ガス試験を必要とする場合にあっては、排ガス試験を実施機関が発行する試験依頼を受け付けたことを証する書面
(発注済証明書の交付) 第4条 室長は、前条第1項の願い出に相当な理由があると認めるときは、その有効期限を記載した発注済証明書(様式第2号)を交付する。 2 前項の有効期限は、原則として、納入予定年月日を考慮の上、条例施行日から3ケ月間(車種規制適合車である乗合自動車の購入にあっては6ケ月間)の範囲とする。
(発注済証明書の備付け) 第5条 発注済証明書の交付を受けた対象自動車の使用者は、当該対象自動車を使用して対策地域を発地又は着地とする運行をするときは、当該発注済証明書を当該対象自動車の車内に備え付けておかなければならない。 2 発注済証明書を備え付けている対象自動車は、条例第40条の15及び条例第40条の16第1項の規定の適用に当たり、車種規制適合車等を使用するとともに適合車等標章を表示して運行しているものとして取り扱う。
(発注済証明書の失効) 第6条 有効期限を経過した発注済証明書は、失効する。
附 則 この要綱は、平成20年12月16日から施行する。 |