経済産業省は、平成20年12月12日から平成21年1月13日にかけて、特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令案についてパブリックコメントを募集している。
パブリックコメントの政令案では、自動車整備業は特定商取引法の適用除外とする措置がされており、改正後の政令条文においては「自動車分解整備事業者が行う自動車の点検、整備については適用除外」となる予定。
また、部分的な適用除外では旧法でクーリング・オフ規定の適用除外となっていた自動車販売に加え、自動車リースも適用除外となっている。
【関係リンク】
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(電子政府リンク)