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2015/04/08
平成27年3月31日(火)、参議院本会議において「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。 これにより、自動車取得税及び自動車重量税などの車体課税について、平成27年4月1日(自動車重量税については5月1日)より一部見直しが適用されます。 なお、詳細につきましては以下をご参照ください。 ◆平成27年税制改正における車体課税見直しの概要
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