国土交通省では、指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正を行うため、
平成27年9月2日(水)~10月1日(木)までの間でパブリックコメントを募集しています。
なお、募集要領、意見の提出については以下のとおりとなります。
【関連資料】
意見募集要領
別添(概要)
別紙(意見提出様式)
「指定自動車整備事業規則」の一部改正に関する意見の募集について
【参考URL】
※意見募集掲載ページ(e-gov)
《意見募集要領》
1.意見募集対象
「指定自動車整備事業規則」の一部改正について(別添参照)
2.意見募集期間
平成27年9月2日(水)~10月1日(木) (必着)
3.意見送付方法
以下のいずれかの方法でご意見を送付して下さい。
この場合、ご提出いただく電子メール、FAX及び郵便物には、必ず【「指定自動車整備事業規則」の一部改正に関する意見】と明記して下さい。
なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。
(1)郵送の場合
別紙の意見提出様式にご記入の上、郵送して下さい。
国土交通省自動車局整備課あて
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
(2)FAXの場合
別紙の意見提出様式にご記入の上、FAXして下さい。
国土交通省自動車局整備課あて
FAX番号:03-5253-1639
(3)電子メールの場合
別紙の意見提出様式の各項目をメール本文に明記し、送信して下さい。
国土交通省自動車局整備課あて
電子メールアドレス: g_TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp
(電子メールでご意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。)
4.注意事項
・いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
・いただいたご意見の内容については、住所、所属、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることをご承知おき下さい(匿名を希望する場合は、意見提出時に明示願います。)。
5.問合せ先
国土交通省自動車局整備課 TEL:03-5253-8111(内線42-423)
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