1.後部座席ベルトの装着義務 自動車の運転者は、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。 (※ 後部座席については、高速道路等のみ点数1点) |
2.高齢運転者標識(通称もみじマーク)の表示義務※ 75歳以上のドライバーが、普通自動車を運転する場合、高齢運転者標識を表示しなければなりません。 ~ 点数1点、反則金4千円~ | 3.聴覚障害者標識の表示義務※ 「ワイドミラー」装着を条件に、普通免許を取得した聴覚障害のドライバーは、普通自動車を運転する場合、聴覚障害者標識を表示しなければなりません。 ~ 点数1点、反則金4千円~ |
※これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。 ~ 点数1点、反則金6千円(普通車) ~ |
4.自転車の歩道通行可能要件の明確化 自転車は、車道を通行することが原則となっていますが、 ○運転者が、児童又は幼児(13歳未満)、高齢者(70歳以上) 、障害者( 内閣府令で定める者) の場合 ○道路工事等で、車道を通行するスペースがない等車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合 に、歩道通行が認められます。 |
5.乗車用ヘルメットの着用努力義務 児童又は幼児(13歳未満) の保護者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。 | 6.安全運転管理者に関する規定の整備 250cc を超える自動二輪車を使用する貨物軽動車運送事業者にも安全運転管理者の選任が義務付けられます。 |