平成28年6月1日(水)~30日(木)は「不正改造車排除運動」の強化月間です。
会員事業者の皆様におかれましては、「不正改造車を排除する運動」のポスターを掲示するなど、不正改造車を排除する運動へのご協力をお願いいたします。
「不正改造車を排除する運動」の実施方法
(1)適正な整備・改造の推進
①日整連作成の「不正改造防止マニュアル」等を活用するとともに、担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。
②不正改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し、「不正改造となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努めるとともに、そのような依頼を受けないよう、従業員を啓発する。
③車検取得後に不正な二次架装を行った車両が入庫した場合には、復元、記載変更の手続き又は構造変更の手続きが必要であること及び手続きについて車両を購入した販売店又は車両を架装した架装メーカーに相談すべきことを、使用者に対して周知する。
④整備工場に入庫したディーゼル車について、自動車使用者に点検指導を行うとともに、「不正改造車の排除」の観点から、燃料噴射ポンプの封印のチェック等を行う。
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(2)従業員に対する指導等
日整連作成の「不正改造防止マニュアル」及び「不正改造車排除マニュアル」等を活用しつつ、不正改造の防止に係る整備主任者、自動車検査員等に対する指導を実施する。また、本運動の趣旨、実施事項等について併せて周知する。
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(3)自主点検の実施
事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両の状況(不正改造の有無)、不正改造防止についての事業場内の管理体制、不正改造車への対応・措置等について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。
なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業場の代表者又は事業場管理責任者等の従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
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(4)不正改造車に関する情報の提供
不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に、情報提供用紙(下記【資料】)等を使用し情報を提供するよう努める。
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※「不正改造車を排除する運動」の実施については、会報誌(平成28年5月号)に同封の「平成28年度版・不正改造車排除マニュアル」をご活用ください。
【資料】
不正改造防止自主点検票
迷惑改造車の通報連絡書
迷惑黒煙の通報連絡書
【参考】(自動車点検整備推進協議会ホームページ)
平成28年度不正改造車を排除する運動実施要領