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2008/04/01
平成18年5月19日に道路運送車両法施行規則が改正され、二輪自動車の整備を行う事業場において排出ガス測定器(CO/HCテスタ)の設置が義務づけされましたが、既存事業者には2年間の猶予期間が設けられていました。 5月の猶予期間満了に伴い全ての二輪自動車の整備を行う事業場が排出ガス測定器(CO/HCテスタ)の設置が必要となります。
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