平成20年3月13日 (社)東京都自動車整備振興会殿 警視庁交通部駐車対策課 東京湾岸警察署の新設に伴う車庫証明申請先の変更について 謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は、駐車対策をはじめ警察行政各般にわたりご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、当庁の組織整備に伴いまして平成20年3月31日(月)をもって、「東京水上警察署」を廃止し新たに『東京湾岸警察署』を新設することになりました。 なお、3月31日以降の自動車保管場所証明等の申請につきましては、新管轄地域に基づきまして、それぞれの警察署において手続を行いますので、関係各位に周知していただきますようお願い申し上げます。 敬具 記 1 名称 警視庁東京湾岸警察署 2 所在地 〒135-0064 江東区青海2丁目56番地4 3 代表電話 03-3570-0110 4 交通の便 ・ ゆりかもめ「船の科学館駅」から 徒歩5分 ・ りんかい線「東京テレポート駅」から 徒歩17分 5 管轄区域 臨海地区を包括的に管理するため、品川・大井埠頭及びお台場地区(中央防波堤を含む)、有明、辰巳及び東雲地区、夢の島、新木場及び若洲地区を管轄区域とします。 なお、東京水上警察署で管轄しております竹芝・日の出ふ頭地区、八潮団地周辺及び京浜島地区などにつきましては、愛宕、三田、大井、大森の各警察署がそれぞれ管轄することとなります。 「東京湾岸警察署の管轄区域」 港区の内、 港南五丁目 台場一丁目、同二丁目 江東区の内、 青海一丁目、同二丁目 有明一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目 東雲一丁目、同二丁目 新木場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目 辰巳一丁目、同二丁目、同三丁目 夢の島、若洲 品川区の内、 東品川五丁目 東八潮 八潮一丁目、同二丁目、同三丁目 大田区の内、 城南島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目 東海三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側その一埋立地、中央防波堤外側その二埋立地、隅田川(自髭橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く。)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋開門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1に規定する京浜港東京区の港域内海面及び水面並びに同令別表第2に規定する京浜港の東京東航路及び東京西航路の区域内海面 |