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2008/03/04最近の話題

国交省、保安基準適合標章の前面ガラス貼付等のパブリックコメント募集

  国交省は、保安基準適合標章の様式を見直し、自動車の前面ガラスに貼付ができるようにするため、「指定自動車整備事業規則」(昭和37年運輸省令第49号)及び「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)等の一部改正を予定している。
 また、「突入防止装置に係る協定規則(第58号)」など12規則の改正案が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第143回会合において採択されたため、該当する、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することも検討している。

 そのため、同省は改正に対するご意見を下記の要領で広く募集し、最終的な決定における参考とすることを発表した。
 詳細は以下の通り。

<募集要領>

背景
(1)保安基準適合標章制度について 指定自動車整備事業者は使用者からの依頼により、継続検査のために入庫した車両の点検・整備及び検査を行い、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により依頼者に保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付しなければならない(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第94条の5第1項)、とされています。 なお、保安基準適合標章には、有効期間を付さなければならず(車両法第94条の5第6項)、その期間は検査をした日から15日間と指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号。以下「事業規則」という。)第9条第1項に規定されています。

(2)保安基準適合標章の表示について 保安基準適合標章は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第37条の4の規定により、自動車の運行中その前面に見やすいように表示しなければならないため、自動車のインストルメントパネル上に貼付等を行い表示しているものが多い状況です。 今般、自動車使用者の利便性の向上や車両前方からの視認性を考慮した結果、保安基準適合標章の様式を見直し、自動車の前面ガラスに貼付ができるようにするため、事業規則及び保安基準等の一部を改正する必要があります。

改正概要
保安基準適合標章を自動車の前面ガラスに貼り付けた場合であっても、運転者の視界を妨げることなく、安全な運行ができるように、事業規則第9条第2項に定められている第二号様式等を改正し、前面ガラスに貼付し表示する際は保安基準適合標章の大きさ(日本工業規格A列6番)を半分に折り込むよう様式を改正します。
これに合わせて、前面ガラスに保安基準適合標章(様式改正後のものに限る。)を貼付できるよう、窓ガラスに係る保安基準等を改正します。

1.意見募集対象
「道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」、「指定自動車整備事業規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について (別紙の事項)

2.意見送付要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)ファクシミリの場合 ファクシミリ番号:03-5253-1639
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
ファクシミリでのご意見の送付の場合はこちらをご参照ください。

(2)郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
郵送でのご意見の送付の場合はこちらをご参照ください。

(3)電子メールの場合 電子メールアドレス:g_TPB_GAB_GKK_KGY@mlit.go.jp
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。

3.意見募集期限
平成20年3月4日から平成20年4月2日まで(※必着)

4.注意事項
頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


  ・意見公募要領
  ・別紙1
  ・別紙2
  ・別紙3

 【関係リンク】
 ■ 意見募集中案件名「「道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」、「指定自動車整備事業規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正に係る意見の募集について」(e-Gov:電子政府リンク)

 ■ 日整連、保安基準適合標章の前面ガラス貼付について要望 (TOSSNET内リンク)

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