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2008/03/03最近の話題

国交省、認証・指定に係る取扱及び指導要領等の一部改正に係るパブコメ募集

  国交省は、「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」及び「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」の一部改正を予定している。
 そのため、同省は改正に対するご意見を下記の要領で広く募集し、最終的な決定における参考とすることを発表した。
 詳細は以下の通り。

改正の概要
(1)「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」の改正
 違反行為を行った指定自動車整備事業者について、設備、要員等に変更がない承継時の簡略化した手続きは、違反行為の改善が確認されるまで、行わない旨の改正を行います。

(2)「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」の改正
 自動車整備事業者に関する監査・指導について、(1)違反行為に対する高度な判断を要する事案へのより十分な検証等、(2)自動車検査員に対する文書警告の拡大、(3)設備・要員の違反に対する指導の強化等を行う旨の改正を行います。

意見募集対象

  「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」(平成14年7月1日付け国自整第63号)及び「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」(平成18年3月2日付け国自整第127号)の一部改正について(別添参照)

意見送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
(1)電子メールの場合
電子メールアドレス:g_TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp
国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
電子メールでのご意見の場合はテキスト形式として下さい。
(2)郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
郵送でのご意見の送付の場合はこちらをご参照下さい。
(3)ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-5253-1639
国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
ファクシミリでのご意見の送付の場合はこちらをご参照下さい。

意見募集の期間
 平成20年2月29日(金)~平20年3月29日(土)(必着)

注意事項
 ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応致しかねますので、あらかじめご承知おき下さい。
 ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご承知願います。
頂いたご意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)



  ・新旧対照表1
  ・新旧対照表2
  ・新旧対照表3
  ・新旧対照表4
  ・新旧対照表5
  ・新旧対照表6


 【関係リンク】
 ■ 「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」及び「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」の一部改正に係るパブリックコメントの募集について

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