東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、平成29年10月1日より時間額が958円に改正されました。
最低賃金は、東京都内で労働者を使用する全ての事業場及び事業場で働く全ての労働者
(都内事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
詳細につきましては、下記にお問合せいただくか「参考ホームページ」をご覧ください。
【お問合せ先】
・東京労働局労働基準部賃金課
電話 03-3512-1614
・最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口「東京都最低賃金総合相談支援センター」
電話 0120-311-615
【参考ホームページ】
厚生労働省東京労働局ホームページ(東京都最低賃金を958円に引上げ)
東京都最低賃金を958円に引き上げます