国土交通省では、農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したままで、公道等の走行が可能となるよう制動装置等の基準について緩和できることとする基準緩和告示等について所要の改正を行うこととしているところです。
今般、同省では当該改正案について広く国民より意見を募集するため、令和元年11月8日(金)から12月7日(土)までの間、下記要領にてパブリックコメントを募集することとしました。
改正概要
改正概要
(1)基準緩和告示の一部改正
農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したままで、公道等の走行が可能となるよう制動装置等の基準について緩和できることとします。
(2)国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定
トレーラタイプの農作業機を農耕作業用トレーラとし、道路運送車両法施行規則別表第一において、国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定します。
(3)「大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について」(依命通達)(平成9年3月28日付け自技第35号)の一部改正
農耕作業用トレーラの判断基準として構造要件を規定します。
(4)「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)の一部改正
農耕トラクタ及び農耕作業用トレーラの基準緩和の取扱いを規定します。
スケジュール(予定)
公布:令和元年12月
施行:公布の日
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意見募集要領
1.意見公募対象
・道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の一部改正案
・道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車の指定案
・大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について(依命通達)の一部改正案
・基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)の一部改正案(の事項)
2.意見公募の趣旨・目的・背景
令和元年6月に規制改革推進会議から規制改革推進に関する第5次答申が行われ、農業の成長産業化に向け、農業生産性の向上の観点からは、農業者が散在する圃場間をトラクターで移動する際、農機等を装着・けん引したまま、安全性の確保を前提とした上で、関係法令に違反することなく、公道等を走行すること可能となる枠組みの構築を早急に行う必要があるとされたことを受けて、「1.意見公募対象」に掲げる告示等について所要の改正を行うものです。
3.資料入手方法
準備が整い次第、電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布することとします。
4.意見の提出方法・提出先
下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
下記(2)~(4)のいずれかの場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出してください。
なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。
(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォームから御提出ください。
なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、(2)により提出してください。
(2)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:g_TPB_GAB_GKK_KGY_atmark_mlit.go.jp
国土交通省自動車局技術政策課 あて
※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りますが、メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に修正の上、お送りいただきますようお願いします。
※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力御利用いただきますよう、御協力の程よろしくお願いいたします。
※メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)。
※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて10MBとなっています。
(3)郵送する場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局技術政策課 あて
(4)FAXを利用する場合
FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局技術政策課 あて
※連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。
5.意見提出期間
令和元年11月8日(金)から令和元年12月7日(土)まで(必着)
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
6.留意事項
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの意見には、当該意見の対象である命令等の案の名称、そのページ等を記載してください。
・提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)及び総務省ホームページに掲載するほか、総務省行政管理局行政情報システム企画課にて配布又は閲覧に供します。
・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しません。)。
・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外についての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することがあります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
連絡先窓口
国土交通省自動車局技術政策課
電話:03-5253-8111(内線42-216)
FAX:03-5253-1639
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【参考】
改正概要
意見募集要領
意見書