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2019/11/27最近の話題

国交省、「特定整備」に関するパブコメ募集

国土交通省では、令和元年5月に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)」により、分解整備の範囲を拡大し、また対象装置にレベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」と改めること等としました。
これに伴い、同省では「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)」、「自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)」、「自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号)」等について所要の改正を行い、令和2年1月より順次施行することとしています。
今般、同省では当該改正案について広く国民より意見を募集するため、令和元年11月27日(水)から12月26日(木)までの間、下記要領にてパブリックコメントを募集することとしました。

改正概要
(1)道路運送車両法施行規則の一部改正
従来の分解整備に該当する作業に加え、新たに特定整備の対象となる作業を規定し、その作業に応じた認証を受けられるよう以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。(なお、従来の分解整備に該当する作業の認証に係る要件に変更はない。)
① 新たに特定整備の対象となる作業として、自動運行装置の取り外しや当該装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造並びに道路運送車両の保安基準が適用される衝突被害軽減制動制御装置及び自動命令型操舵機能に係る装置の一部として前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザーの取り外し又は機能調整(電子制御装置の機能調整を含む。以下「エーミング」という。)等により行う自動車の整備又は改造を「電子制御装置整備」(仮称)として規定する。(第3条関係)
② 自動車の電子的な検査に必要な技術情報の内容を規定する。(新設)
③ 新たに電子制御装置整備を事業として行う場合の認証基準として、設備及び従業員の基準を規定する。(第57条関係)
(設備)電子制御装置点検整備作業場(仮称)(※)、整備用スキャンツール及び水準器の設置を義務付け(従来どおり車両置場は必要。)
※点検整備作業場等と兼用可。規模の基準については次表参照
(従業員)2名以上とし、うち1名は一級自動車整備士(二輪除く)であるか、一級二輪自動車整備士、二級自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士であって、国が定める講習を受講し、知識及び技能を習得した者とする。(整備主任者の要件も同様とする。)
(その他)ターゲット等の専用器具や整備に必要な情報について入手する方法等を求めるほか、自動運行装置の認証には、点検整備に必要な技術情報を自動車メーカー等から入手できることを求めることとする。

表:電子制御装置点検整備作業場の規模の基準

対象とする自動車

電子制御装置点検整備作業場の規模の基準(奥行×間口)

普通(大)

16m×5m(うち屋内7m×5m)

普通(中)

13m×3m(うち屋内7m×3m)

普通(小)

7m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

普通(乗)

6m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

小型四輪

6m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

小型三輪

6m×2.5m(うち屋内3m×2.5m)

小型二輪

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軽自動車

5.5m×2m(うち屋内4m×8m)


④ 特定整備の認証を受けた事業場において掲げる標識の様式(塗色、表示内容等)を規定する。(第62条関係)
⑤ カメラ、レーダー等の取り付けられているバンパ、窓ガラス等の脱着後に、カメラ、レーダー等のエーミング等の作業を適切に実施するよう規定するとともに、電子制御装置整備において、整備作業が適切に完了しなくなるおそれがある作業については、自動車製作者等から提供される自動車の型式に固有の技術上の情報に基づいて点検整備を行う旨を、自動車特定整備事業者が遵守すべき事項として規定する。(第62条の2の2関係)

(2) 自動車点検基準の一部改正以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の定期点検基準を規定する。(第2条及び第5条関係)
② 自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車及び二輪自動車を除く。)について12月ごとの定期点検項目に、原動機、制動装置、アンチロックブレーキシステム、前方のエアバッグ及び側方のエアバッグの異常を示す警告灯並びに衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る警告灯の点灯状態が確認できた場合、「車載式故障診断装置の診断の状態」を点検することを規定する。(第5条関係)
③ 自動車製作者等が自動車特定整備事業者等に提供しなければならない自動車の型式に固有の技術上の情報の内容及び提供方法を規定する。(第7条関係)

(3) 優良自動車整備事業者認定規則(昭和26年運輸省令第72号)の一部改正
(2)①及び②の改正に伴い、優良自動車整備事業者(一種・二種整備工場に限る。)の標識(塗色)を新たに規定する(第8条関係)ほか、所要の改正を行う。

(4) 指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正(2)①の改正に伴い、指定自動車整備事業者が有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の保安基準適合証を交付するために行う点検の基準を規定する(第6条関係)ほか、所要の改正を行う。

(5) 国土交通省令の経過措置の規定以下の経過措置を規定するほか、所要の経過措置を規定する。
① 従来の分解整備に該当する作業を除き、道路運送車両の保安基準の適用にかかわらず、自動ブレーキやレーンキープ機能に係るカメラ、レーダー等の機能調整等のほか、カメラ、レーダー等の取り付けられているバンパ、窓ガラス等の脱着について、改正法の施行の際に行っていた作業の範囲に限り、改正法施行日から起算して4年を経過する日までの間、引き続き事業として経営することができる旨の経過措置を規定する。
② 指定自動車整備事業の指定については、自動車点検基準の改正後において、改正法施行日から起算して4年を経過する日までの間、電子制御装置整備の対象となる装置を備え付けていない自動車に限定した指定自動車整備事業の指定を認める旨の経過措置を規定する。

(6) 自動車の点検及び整備に関する手引の一部改正以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
① 「車載式故障診断装置の診断の状態」の点検の実施方法を規定する。
② 有償貸渡しの用に供する自家用二輪自動車の定期点検の実施方法を規定する。

(7) 自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準(平成7年運輸省告示第375号)の一部改正

整備用スキャンツールについて、電子制御装置整備の対象となる装置の故障コードを読み取ることができること等の技術上の基準を規定する。(新設)

(8) 道路運送車両法施行規則第五十七条第四号の規定に基づく国土交通大臣の定める作業機械等(昭和53年運輸省告示第70号)の一部改正

(7)の基準に適合しなければならないものとして、整備用スキャンツールを追加する。

(9) 車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(平成23年国土交通省告示第196号)の一部改正
(2)③の改正に伴い、自動車製作者等が自動車特定整備事業者等に提供しなければならない技術上の情報の内容及び提供方法に関する規定を削除する。(第4条及び第6条関係)

(10)その他の関係法令の一部改正
上記のほか、関係法令について所要の改正を行う。

スケジュール(予定)
公布:令和2年1月
施行:改正法の施行日:(1)、(2)の③、(5)の①、(7)、(8)、(9)
令和2年10月:(2)の①、(4)、(6)の②
令和3年10月:(2)の②、(3)、(5)の②、(6)の①

意見募集要領
1.意見募集対象
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案及び自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示(仮称)案(別紙参照)

2.意見募集期間
令和元年11月27日(水)~令和元年12月26日(木)(必着)

3.意見提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
① インターネットの場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用ください。
② 電子メールの場合
後掲する意見提出様式の各項目を、メール本文にテキスト形式で明記し、以下のアドレスまで送信ください。件名には「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案及び自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示(仮称)案に関する意見」と明記ください。
メールアドレス hqt-g_TPB_GAB_SEB@ml.mlit.go.jp
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
③ FAXの場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の番号に送信ください。
FAX番号 03-5253-1639
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
④ 郵送の場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の宛先に郵送ください。
郵便番号及び住所
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて

4.資料入手方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
② 国土交通省自動車局整備課において配布

5.留意事項
頂戴したご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきます。ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時に明示ください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。

6.お問い合わせ先
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当電話番号(代表)
03-5253-8111(内線42423、42412)
FAX 03-5253-1639

【参考】
意見募集要領
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案及び自動車の点検及び整備に関する手引等の一部を改正する告示(仮称)案について(別紙)
意見提出様式

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