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2006/07/28駐車違反金未納車は車検に通りません(道路

車検拒否制度

車検拒否制度

 

 2004年に改正された道路交通法により、違法駐車対策を推進する規定が整備され、今年6月から施行されました。大きく変わったのが、放置駐車車両にかかわる使用者責任の拡充。
 放置駐車違反をしたドライバーが反則金を払わなかった場合、クルマのユーザー(使用者)に対して反則金と同額の放置違反金を支払わないと車検が拒否されることになりました。

3日後に「弁明通知書」
 警察官や民間の駐車監視員が、放置駐車違反車両に違反事実の確認標章を取り付けるようになりました。運転者が警察署に出頭しないと、標章が取り付けの翌日からおおむね3日経過後、車両の使用者へ弁明の機会を与えるため「弁明通知書」「仮納付書」が送られてきます。

30日後に「放置違反金納付命令」
 仮納付がないまま、標章取り付けから30日経過しても反則金が納付されないと、使用者に「放置違反金納付命令」が出されます。過去6カ月の放置違反の前歴数と納付命令回数によって、1~3カ月の「車両使用制限命令」が出されます。

「督促状」で、車検拒否
 「放置違反金納付命令」も無視すると、今度は「督促状」が送られてきます。その後は納付・徴収を証明する書面を提示しないと、自動車検査証の返付が受けられなくなります。これが、「車検拒否制度」です。滞納に対しては、財産の差し押さえなどによって、強制的に徴収します。

減った駐車違反
 放置駐車違反制度の導入により、違法に駐車していた時間の長短にかかわらず摘発されることになりました。お陰で、都心部の違法駐車は影を潜めています。

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