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2013/05/31不正改造防止

平成25年度「不正改造車を排除する運動」の実施方法について

 6月は「不正改造車排除運動」の強化月間です。
会員事業者の皆様におかれましては、「不正改造車を排除する運動」のポスターを掲示するなど、不正改造車を排除する運動へのご協力をお願いいたします。
 
 
「不正改造車を排除する運動」の実施方法

(1)適正な整備・改造の推進

(1)日整連作成の「不正改造車防止マニュアル」及び「不正改造車排除マニュアル」等を活用するとともに、担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。

(2)不正改造となるような整備依頼があった場合には、「不正改造となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努める。また、そのような依頼を受けないよう従業員に指導する。

(3)車検取得後に不正に二次架装された車両が入庫した場合には、復元、記載変更の手続き又は構造変更の手続きが必要であること及び手続きについて車両を購入した販売店又は車両を架装した架装メーカーに相談すべきことを使用者に対して周知する。
 

 

(2)従業員に対する指導等

 日整連作成の「不正改造車防止マニュアル」及び「不正改造車排除マニュアル」等を活用しつつ、不正改造の防止に係る整備主任者、自動車検査員等に対する指導を実施する。
 また、本運動の目的、実施事項、不正改造110番等について併せて周知する。

 

(3)自主点検の実施

 事業場ごとの運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両の状況(不正改造の有無)、不正改造防止についての事業場内の管理体制及び不正改造車への対応・措置について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。
 なお、運動実施責任者は、事業場の代表者又は事業場管理責任者等従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
 

 

(4)不正改造車に関する情報等の提供

 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、地方運輸局及び運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 



=自主点検票のダウンロードはこちら=

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