お知らせ詳細

2021/02/18最近の話題

国交省、「指定規則等の一部改正」に関するパブコメ募集

国土交通省では、近年急速に普及している衝突被害軽減ブレーキ等の電子制御装置について、令和3年10月以降の新型車を対象に、令和6年10月より電子的な検査を開始することとしております。
同省では、当該検査の実施に向けて指定自動車整備事業者等に対し、新たに電子的な検査を行うための機器(検査用スキャンツール)を備えなければならないこととし、検査用スキャンツールの技術基準を定めることを検討しており、令和3年2月12日(金)から3月15日(月)までの間、広く国民から本件について意見募集を行うこととしています。

改正概要
省令
(1)指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正

以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。
①指定自動車整備事業者(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車のみを対象とする整備事業者を除く。)が備えるべき自動車検査用機械器具として、「検査用スキャンツール」を規定する。【第2条関係】
②「検査用スキャンツール」について、現時点で検査結果に影響を与える不具合が起こる可能性が低いことから、校正を受けなくても良いものとする。【第12条関係】
③検査の基準及び指定整備記録簿の項目に電子的な検査を追加する。【別表第2及び第3号様式関係】
(2)軽自動車検査協会に関する省令(昭和47年運輸省令第52号)の一部改正
・軽自動車検査協会について、(1)①と同様の改正のほか、所要の改正を行う。
(3)総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令(平成26年国土交通省令第13号)の一部改正
・指定点検整備事業者について、(1)と同様の改正のほか、所要の改正を行う。
(4)その他関係省令の一部改正
・上記のほか、関係省令について所要の改正を行う。
(5)経過措置
①施行日前に指定自動車整備事業者である者(指定の申請中である者を含む。)に係る自動車検査用機械器具の基準は、改正前の基準とする。
②令和6年9月末 までの間は、改正前の基準により指定自動車整備事業の申請を行うことができるものとする。
③指定点検整備事業者について、①及び②と同様の経過措置を規定する。

告示
(1)自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準(平成7年運輸省告示第375号)の一部改正

・「検査用スキャンツール」の技術的な基準を定めるほか、所要の改正を行う。
・自動車技術総合機構が開発し配布する検査用のアプリケーションをインストールでき、同機構が設置する電子的な検査を行うためのサーバーにインターネット経由で接続する機能があること
・使用に耐えるよう、十分な耐久性があり、円滑に作動すること
・自動車に搭載された車載式故障診断装置と接続し、故障コードが読み取り可能であること
・故障コードの読み取り状況やアプリケーションの画面が表示できること
・検査を実施しようとする車両の情報(型式など)が、入力できること 等
※車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会の最終報告書付録3を元に、適切な用語に変更する等の修正を行って告示といたします

スケジュール(予定)
公布:令和3年3月末
施行:令和3年10月1日【2.(1)③以外】
   令和6年10月1日【2.(1) ③】

募集要領
1.意見募集対象
指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令(仮称)(案)及び自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準の一部を改正する告示(仮称)(案)について(別紙参照)

2.意見募集期間
令和3年2月12日(金)~令和3年3月15日(月)必着

3.意見提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、ご了承願います。
①インターネットの場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用ください。
②電子メールの場合
後掲する意見提出様式の各項目を、メール本文にテキスト形式で明記し、以下のアドレスまで送信ください。件名には「道路運送車両法関係手数料令の一部改正に関する意見」と明記ください。
メールアドレスhqt-g_tpb_seb3@gxb.mlit.go.jp
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
③FAXの場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の番号に送信ください。
FAX番号03-5253-1639
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて
④郵送の場合
後掲する意見提出様式にご記入の上、以下の宛先に郵送ください。
郵便番号及び住所 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省自動車局整備課 意見募集担当 あて

4.資料入手方法

電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
②国土交通省自動車局整備課において配布

5.留意事項
頂戴したご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきます。ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がございますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時に明示ください。
住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用させて頂きます。

6.お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 意見募集担当
電話番号(代表)03-5253-8111(内線42426)
FAX03-5253-1639

【参考】
意見募集要領
意見提出様式
指定自動車整備事業規則等の一部を改正する省令(仮称)(案)及び自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準の一部を改正する告示(仮称)(案)について(別紙)

ページトップへ