経済産業省及び環境省では、今春、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の改正に関してパブリックコメントを実施し、一部の整備振興会からも意見を受けた。 両省はこれらの意見を踏まえ、同規則の一部を改正する省令を平成18年9月29日に公布した。 【改正内容】(以下2点) (1)自動車リサイクル法に基づく認定・登録・許可申請時に提出する資料のうち、申請者が個人の場合の住民票に関して「本籍地記載のものに限る」としたこと。 (2)輸出返還手続き時の添付書類のうち「船荷証券」に代わるものとして「船舶による運送の契約書(車台番号記載のものに限る)」を加えることとしたこと。 また、施行期日は、(1)については平成19年1月1日、(2)については平成18年10月1日となる。
・オフロード車の排出ガス規制は、平成17年5月に制定された「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に基づいて実施される。法規制の開始日は、別途、政令で定められており、オフロード車の使用者に対する法規制は平成18年10月1日からとなる。 ・オフロード車とは、フォークリフト、ブルドーザー、トラクターなどの特殊自動車のうち、公道を走行しないことから道路運送車両法の規制を受けない自動車を指す(ナンバープレートの付いていない特殊自動車のこと)。